□  報酬額一覧(抄)

<○内容により、増額・減額します。>

*手続に必須の証紙代、申請手数料・印紙等は別途頂くことになります。ご注意ください。

業 務 報 酬 額 摘 要
自筆証書遺言・簡単簡潔文案考案(文案考案のみ) 1万円〜 簡潔な文案考案や、依頼者作成の遺言書の添削の場合。
自筆証書遺言(通常)文案考案、簡単な書類収集(相続人配偶者・子範囲ぐらいの戸籍収集等) 3万円〜 一般的。
自筆証書遺言(デラックス)上記通常に、戸籍等の書類収集がプラスされます。 5万円〜 その他調査必要な場合は増額有り。
公正証書遺言 通常75,000円〜120,000円 必要書類収集の数、遺言書の内容、証人の有無で変化。
調査等必要な場合など内容によりこれより増額有り。.
相続手続 一般5万円〜20万円。
*内容により増額。内容による減額有り。

*遺産3000万円以上は、
 上記一般を基本に、遺産に1%を乗じた額を上限に、手続きの数・内容によって判断。
相続手続に必要な書類の収集、作成含む。
別途登記費用など必要な場合有り。
遺産分割協議書 3万円〜 協議書作成のみの場合。内容軽微の場合、減額あり。
遺言執行 (相続財産〜2,000万円。)
15万円〜
(相続財産 2,000万円〜)相続財産の1〜2%(原則1%)
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離婚協議書 15,000円〜 公正証書 左記+5,000円〜.
家計簿考案 初回 1万円。 次回以降3,000円。
契約書作成 15,000円〜 内容軽微10,000円
内容証明(一般) 10,000円〜 内容軽微5,000円
内容証明(債権回収) 10,000円〜(内容軽微5,000円)+成功報酬 (一般)債権回収額10%〜5%
(商用)債権回収額15%〜5%
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建設業許可申請(新規・一般・知事許可・法人) 15万円〜 交通費込み
建設業許可申請(新規・一般・知事許可・個人) 6万円〜 交通費込み
建設業許可申請(更新・一般・知事許可・法人) 7万5千円〜 .
建設業許可申請(更新・一般・知事許可・個人) 4万円前後 .
経営事項審査申請(決算変更届有り) 個人5万円〜
(法人+1〜3万円)
決算変更届、経営状況分析申請含めた金額です。
業種の数により増額。
経営事項審査申請(経審のみ) 個人4万円〜
(法人+1〜3万円)
経営状況分析申請含めた金額です。
業種の数により増額。
決算変更届 個人1万5千円。
(法人2万5千円)
1期分、交通費等込み
解体工事業の登録 3万円。 .
産業廃棄物処理業許可申請 12万円〜 .
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株式会社設立(新会社法) 8万円〜 発起設立の場合
(会社設立・書類作成のみ) 5万円〜 定款認証手続含む
電子定款認証手続 5,000円〜 下記、定款作成費用別途必要。
定款作成  1万円〜  規模・内容による。 (こちらで用意している定款に穴埋めする程度なら5,000円程度から)。
合名・合資会社設立 6万円〜
合同会社設立 6万円〜 .
NPO法人設立 20万円〜 .
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帰化許可申請 15万円〜 .
在留資格認定証明書交付申請 10万円〜 .
在留資格変更許可申請 8万円〜 .
在留資格期間更新 7万円〜 .
再入国許可申請 2万円〜 .
一般旅券(パスポート)申請(代理) 2万5千円。 .
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古物商許可申請 3万5千円〜 .
一般労働者派遣業許可申請 15万円〜 .
ペットショップ開業登録申請 6万円〜 .
宅地建物取引業免許申請 10万円〜 .
旅行業登録申請 20万円〜 .
飲食店営業許可申請 5万円〜 .
酒類販売業免許申請 15万円〜 .
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会計記帳 月1〜2万円ほど(内容による) 個人・小規模法人向け
著作権の登録申請 6万円〜 .
事業所税の申告 3万円〜 .

*上記以外の業務の報酬、また詳しいことはメールよりお尋ねください。
  メール

1.交通費・宿泊費は実費とする。
2.相談業務は2時間あたり3,000円とする。(現在1回1,500円〜3,000円*相談で終わる場合)メール相談は原則無料(メール相談の注意点
3.顧問業務(月額)は依頼者と協議による額とする。
 (簡易顧問 月5,000円 通常月2万円〜)
4.実地調査及び企画指導業務は1時間あたり4,000円とする。
5.実地調査に基づく図面作成は、略図 2,100円 見取り図 2,900円 縮尺図 5,300円とする
6.日当は1時間あたり3,000円とする。
7.着手金は依頼者との協議により受領することができる。
8.立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
9.特に時間を要し複雑なものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
10.依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取りとめた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額をうけとることができなかった場合においても、報酬額を受け取ることができる。
11.報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額は含まない。
 大阪府行政書士会                    平成26年4月現在
             行政書士 真鍋幸成