お知らせ

会社法
 新会社法は今年平成18年5月1日より施行しています。

会社法に関しての説明サイト
 会社法の概要(法務局)


気になる法律・判例など
(個人的に気になる法律・判例などをピックアップするものです。)


<2009年6月23日  更新分>

・「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
 ⇒参考リンク先 経済産業省HP内

⇒クーリングオフ可能商品の政令による指定を改め、基本全てに適用対象とするなど、大きな変更が見られる法律の施行期日が決まりました。この政令によると、「平成21年12月1日」を施行期日とするとのことです。


<2009年3月19日   更新分>

・参考になる情報 ⇒心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて (参考リンク先 厚生労働省HP

⇒現代の病理ともいえる心の問題。昔から(また違った形で)こういう問題はあったと思いますが、現在社会の心の問題が解決する雰囲気はなく、社会はより冷ややかになってきており、ますます苦しむ人が出てきそうな様子です。職場復帰に対する指針ですが、こういうものを参考にしながら、温かさを感じる社会に、人々が社会の一員であることに喜びを感じるそんな社会になっていって欲しいと思います。
 


<2009年1月30日  更新分>

・継続的な金銭消費貸借における過払い利息の消滅時効に関しての最高裁の判例(過払金充当合意がある)
  参考リンク先  裁判所ホームページ内

⇒この判例はともかく、過払金の問題…利息制限法以上の利息を認めないということなら、どうして、いわゆる貸金業法の例の「みなし弁済制度」の条文を制定したのか、突き詰めれば、法律制定者の責任ともいえる昨今の利息過払金に関する判例状況です。その貸金業法の条文の運用上の問題もありますが、そもそもなければ、消費者側も企業側(その利息で儲けたことになりますが)も損害を受けずに済んだ話に見えて、法律とは何のためにあるのか改めて意識されます。司法が法律を是正することは良いことだと思います。



<2008年9月4日  更新分>

・電子商取引及び情報財取引等に関する準則の公示
  参考リンク先 経済産業省サイト内ページ

⇒インターネット上の契約などの法律の考え方の指針となるものです。インターネット関係で困ったときに参考になると思います。


<2008年8月30日  更新分>

・特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
 参考リンク先 経済産業省 消費生活安心ガイド内 

⇒消費者保護の法律が大きく変わる改正です。特に、今までクーリングオフができるものの範囲が決まっていた政令指定商品等の制度の廃止と、クレジット契約の返金制度が出来たのが注目するポイントではないでしょうか。施行は、もう少し先のようですが、期待させられる法律内容だと思います。


<2008年6月12日  更新分>

・ヤミ金に関する最高裁判例(平成20年6月10日)

 ⇒ヤミ金融から受け取った金員(借り手が得た利益)を借り手の損害額から控除するのは許されない、元本分も含めた返済全額の賠償を認めた判決。司法の立場から、ヤミ金融は認めないという明確に示した判断です。これで暴利のヤミ金被害はなくなっていけばいいのですけど……併せて振り込め詐欺的なやり方に関しての法的救済(払ってしまった後に対しての…)も加わればだいぶ変わってくる気がします(振り込め詐欺救済法が施行されるようですね。参考リンク先(金融庁HP内)  ←概要を見ましたが、銀行振込以外の対策はまだ…加害者から確実に損害金を支払わせる(回収する)方策を考えないと根本的に解決しないのではと思います。)。


<2008年5月1日 更新分>

・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)
 参考リンク先 

 ⇒こういったものもあるので、掲載を。事業者、特に個人、小企業にとっては厳しい制度。欠陥住宅で騒がれることが多いので必要なのかもしれませんが。


<2008年3月21日 更新分>

・平成20年5月1日から改正戸籍法施行
 参考リンク先 ⇒ 民事局HP内改正戸籍法の概要


 ⇒勝手に戸籍の記載が書き換えられていた、というニュースを見ましたが、この改正によって、そういうことが起こらなくなるでしょうか。


<2008年2月29日 更新分>

・犯罪による収益の移転防止に関する法律
 平成20年3月1日施行 参考リンク先

 ⇒本人確認が義務付けられます。ご協力よろしくお願いします。



<2008年2月7日 更新分>

・労働契約法の施行について
 平成20年3月1日施行(労働契約法の施行期日を定める政令)
 労働契約法の資料 参考リンク先(厚生労働省内)


<2007年10月19日 更新分>

・改正遺失物法の施行について
 参考リンク先


⇒今年の12月施行。保管期間(所有権移転する}が6ヶ月から3ヶ月になったのが特徴ですね。



<2007年8月30日 更新分>

・映画盗撮防止法の施行
 参考リンク先

⇒私的目的複製の制限です。つまり、今までは(一応)私的目的の範囲なら法的には違反にならなかった上映映画のビデオカメラ(携帯)などによる撮影(盗撮)はこれからは違法となり、罰則等の対象になります。



<2007年7月13日 更新分>

・第21回参院選公示
 7月12日に公示されました。
 各政党HP 自民党   民主党   公明党   共産党   社民党   国民新党   新党日本

 7月29日投票日 


特定商取引に関する法律施行令の一部改正について

⇒現在は、クーリングオフ等できるのは政令に指定されたものだけで、それの追加です。


<2007年5月28日 更新分>

・婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取り扱いについて
⇒詳しくはこちら民事局HPより


<2007年4月2日 更新時>

H19年3月23日ニュースより
・最高裁。代理出産 母子関係認めず。

(私見)最高裁は、法律上の判断を示したに過ぎず、法律上においては妥当な判断だと思います。。この問題は、倫理道徳も含め人というものに対してどうあるべきかも考えなければならないことだと思います。例え、今後法律で代理出産等禁止して罰則を設けたとしても、それを行う人はいるでしょう。そのときはどうするのか。・・・民法772条問題も含め、現行戸籍制度では(民法上の問題もありますが)、対応できない事項がこれからも現れるかもしれません。個人的には、戸籍制度の改変などを考えてみたりもするのですが・・・。


<2007年2月21日 >

H19年2月21日毎日新聞朝刊より
・市に賠償義務確定。ぱちんこ建設禁止条例で損害。

(私見)新聞で読んだだけですが、条例はどこまで許されるのか気になる問題です。この最高裁裁判ではその辺が触れられていないようですね(高裁などでは風営法より厳しい規制の条例は違法とありますが)。


<2007年1月10日 >
・法の適用に関する通則法が施行しています。
 この法律の概要はこちら

(私見)外国人との関係で、どこの法律を適用するのか、という重要な法律です。インターネット社会での契約、国際結婚などと身近な法律といえるでしょう。


H19年1月9日ニュースより
・防衛庁が防衛省に

(私見)うーん、これは別に構わないのですが、なにか、国民不在の政治にみえます。他に大事なことあるのでは?
ちなみに・・・自衛組織は必要でしょう。他国が軍を持っている以上、一国の国家として侵略されない力は必要です。結局、力の無い国は、他方に舐められます。お金の力など限界があるのです。


<2006年12月30日 更新分>
H18年12月22日付官報より
・著作権法の一部を改正する法律の公布

(私見)デジタル放送化に対して、罰則強化などの内容になっていますね。詳しい所は、文化庁HPにて。


H18年12月20付官報より
・貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の公布

(私見)「改正」貸金業法も国会で成立していますね。業者側に対する規制強化という感じですが、借りる方に対する教育等もしていく必要があるのではないかと思います(無計画で借りない、ギャンブルで借りない等+それに対する処置)。


<2006年12月11日 更新分>

H18年11月29日付官報より
・探偵業の業務の適正化に関する法律の施行期日はH19年6月1日。

(私見)探偵業を営もうとする者は、届出をしなければならなくなりました。法律の施行日がH19年6月1日とのことです。

H18年11月28日毎日新聞朝刊より
・私大の前納の授業料の返還を命じる最高裁判例。

(私見)入学金は、入学しうる地位を得る対価として返還は原則認めませんが、一定の時期以前の入学辞退の場合の前納した授業料は返還を認めたようです(ただし、推薦の場合は、特別な場合を除き、返還を認められないとのこと)。最高裁のHPの判例をさらっと読みましたけど、まあ、妥当な判断かなと思います。
 こういった判例があるかないかに関わらず、大学側も、これからも(しているところもあるようなので)色々と柔軟な対応をしてくれたらと、個人的には思います。
 


<2006年9月15日 >

H18年9月8日付官報より
・法の適用に関する通則法の施行期日は、平成19年1月1日とする。

(私見)法例が改正された法の適用に関する通則法の施行期日が決まったようです。


H18年9月5日毎日新聞朝刊より

・父死後、凍結精子で誕生、父子関係認めず(最高裁)

(私見)法律上、医学上、当事者感情など判断するのに難しいことが多いですね。早急な法整備が求められるのも当然かもしれません(最近言われたことでもなく、前々から問題になっていたことであるようですからね)。



<2006年8月12日 >

経済産業省HPより
インターネット・オークションにおける特定商取引法第11条違反者のID公表の開始について

(私見)このインターネットオークションに関しては、オークション運営側がもう少し事件が起こりにくい仕組みを構築するべきではないかと思います。まあ、当然、利用者側も通常以上の注意を払うべきものでもありますけど。



H18年8月1日毎日新聞夕刊より

・(受取人の指定なく)遺言通り簡保支払い(京都地裁)

(私見) 地裁ですが、遺言者の意思を尊重する妥当な判断だと思います。特に公正証書遺言ですからね。
銀行預金などもですが、遺言に対する事務扱いが厳格的過ぎると思うところがあります。
個人的には、(判例事案とは別途のことで)法律関係など気になる点はいくつか見受けられました。


<2006年6月24日 追加>

6月21日付官報(号外)

 ・自殺対策基本法の成立

 (私見)自殺が一般的な社会問題となった以上、国等が、何らかの対策をしなければならないのは当然と思います。ただ、自殺を防ぐというのは難しいもので(突然にふとそういう気持ちになるもので)、死にたいと思わせない社会を作ることが大切なはずです。こういった法律も良いのですが、そもそも自殺が増えた原因は、真面目な人が生きにくい現代社会に問題があり、この社会全体を変えていかない限り、自殺問題は永遠に付きまとうことになるでしょう。こういった法律を作る前に、国等がすることはたくさんあると思います。。

 ・法の適用に関する通則法

 (私見)法例が全面改正された法律が公布されたようですね。外国人などとの関係でとても大切な法律です。


<2006年5月22日 追加>
 ・大阪地裁 個人情報流出に賠償命令


 (私見)地裁ですが、個人情報の流出を巡り、不正アクセス防止などネット上の管理責任を認めた司法判断は初めてとのこと。個人情報の流出における賠償請求はこれから増えていきそうですね。
 賠償金額1人、6,000円ですが、情報管理者からみれば、妥当?請求者側からみれば、安くないか?と思わせる金額ですね。


<2006年4月20日 追加>
 ・児童手当制度の拡充について

 これに関しての説明サイト
 厚生労働省内ページ

(私見)児童手当の支給対象が拡大されました。当該子どもがいる人にとっては、ありがたいものだと思います。
さて、個人的には、こういうのが良くなっても、出生率が簡単に増加傾向になるとは思えません。現在は、子どもを生みたい・育てたいと思わせる社会的環境が崩れてきているように見えますね。現在人の思想の変化も合わさって、根本的なところでなんらかの対策がないと、出生率が上がるということは(少々上がることはあっても)ないと思います。
 では、どんな対策がいいのか?というのは難しいところですが、個人的には子育て施設の設置、教育制度の大幅変更、そもそもの思想教育について、などがあると考えています。



<2006年3月4日 追加>
 ・住宅用火災警報器の設置義務 について

 これにかんして説明サイト 
 住宅用火災警報器

(私見)消防法等の改正により、H18年6月1日(既存建物は各条例で別途定めている、ちなみに東大阪市の場合はH23年6月1日から義務))から住宅用火災警報器の設置が義務付けられるとのこと。
うーん、法律の趣旨はわかるのですが、国民に負担を強いるものですね。(趣旨は違いますが)アナログ放送の終了と同じく、お金のない家はどうするの?といった感の規則です。最近やたら国民に負担を強いる法律等が増えてきているような…?こういった法律を作成するのであれば、国や(これによってもうかる)販売・製造業者はなんらかの支援をするべきだと思います。。



<2006年2月22日 追加>

 ・電気用品安全法

 これにかんしての説明サイト
 経済産業省内の説明ページ

(私見)経過措置の過ぎた該当電気用品に関して、PSEマークのない物は販売できなくなるという説明ですが、この該当電気用品を販売している特に中古店にとって、致命傷になりかねない法律です。私自身は、この法律について、今年の1月下旬ごろに知りましたが、販売業者さんなども知ったのが今年というところもあるようで、いきなり中古品などが売れなくなるということで戸惑っているお店もあるとのこと。

ここを読んでいると、PSEマークのない過去の物に関して売れなくなるのは、変な気がすると思うのは私だけでしょうか。過去の物も安全が確認できる場合(マーク、製造年月日などで旧法での安全規制をクリアしているなどわかる場合等)は、販売できることも考えてもいいような感じはしました。


<2006年2月17日 追加>

・偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(いわゆる預金者保護法)

 これに関してわかりやすい便利なサイト
 預金者保護法(偽造カード法)navi 

(私見)偽造カード、盗難カードなどによる預金者保護の法律が施行されました。長い名称の法律ですが、これによりある程度、預金者の保護が進むと思います。ただ、預金者の過失の程度により、補償の範囲がかわり、場合によっては補償されないこともあるので、注意すべきでしょう。
長い法律名からもわかるように、盗難通帳に関しての補償はこの法律に含まれていません。被害が大きい盗難通帳などに関しての規定もしてほしいところです。


有限責任事業組合に関する法律
 8月1日に有限責任事業組合契約に関する法律が施行されました。
これにより、民法組合の特例としての、有限責任事業組合(LLP)の創設が可能となりました。

このLLPの大きな特徴は、
1.有限責任制
2.内部自治原則
3.構成員課税
です。細かいことは、経済産業省のHP内のページでご確認ください。
この中でも有限責任制が一番の大きな特徴でしょう。

LLPができるようになりましたが、会社の形態のほうが良いということも多々あると思います。これから何かしようとされる方は、どういう事業の形態を選ぶか、よく考える必要がありますでしょう。
来年には、新会社法が施行(予定)され、合同会社なるものもできるようになります。
自分たちにあった形態を選ぶ楽しみが出てきました。

*有限責任事業組合契約に関する法律のほんの一部分を掲げておきます。


 第1条(目的) この法律は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価格とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。

 第2条(定義) この法律において「有限責任事業組合」とは、次条第一項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。

 第3条(有限責任事業組合契約
 1 有限責任事業組合契約(以下「組合契約」)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価格を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
 2 組合契約の当事者うち一人以上は、国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人でなければならない。
 3 組合契約は、不当に債務を免れる目的でこれを濫用してはならない。

 第15条(組合員の責任
 組合員は、その出資の価格を限度として、組合の債務を弁済する責任を負う。

 第33条(組合員の損益分配の割合
 組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価格に応じて定める。

 第34条(財産分配の制限
 1 組合財産は、その分配の日における分配可能額を超えて、これを分配することができない。
 

* ちなみに、組合契約の効力の発生の登記の登記費用は6万円となっています。


放置自動車取り締まり関係の民間委託
 来年から、放置自動車取り締まり関係の民間委託が始まる予定ですが、それに先立って、大阪では、駐車監視員の資格講習が6月から開催されます。

また、放置自動車取り締まり関係の事務の公安委員会への登録申請は8月上旬から申請受理される予定です(大阪)。
公安委員会への登録を受けることができるのは、法人のみとなっています。。




個人情報保護法全面施行
 平成17年4月から、「個人情報保護法」が全面施行されます。
個人情報保護法の内、国等の公的部門を対象とする部分、法における第1章か第3章まではすでに施行されていますが、第4章以降の民間部門を対象とする部分が、平成17年4月から施行されます。

○個人情報保護法の全面施行により、「個人情報取扱事業者」に該当する事業者・団体等は、法上の義務が課せられます。

*「個人情報取扱事業者」
5000件以上(過去6ヶ月以内のいずれの日においても)の個人情報データベース等を構成する個人情報(個人データ)を事業の用に供する事業者・団体等のことで、ここでいう個人情報には、顧客情報だけでなく、本人が特定できるメールアドレスや、従業員の情報も含まれます。

*用語
個人情報
簡単に言うと、特定の個人が識別できる情報で、法律では、生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別できるもの、とあります。
例えば、氏名、住所、生年月日などで、個人の特定ができる職種、メールアドレス、映像等の情報も含まれます。
個人情報データベース等
個人情報を検索できるように体系的に構成したもの、で、顧客管理データベースといったものだけでなく、電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳や応募葉書などを氏名の五十音順に整理したものも含まれます。
個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報のことで、例えば、検索できるように分類整理された応募葉書の個人情報のことで、反対に検索できるように分類される前の応募葉書等の個人情報は、個人データではありません。
電話帳やカーナビゲーションシステム等は、全くそのまま利用する場合は、個人データに該当しませんが、事業に利用するため、何か付加した場合(新たに情報を付け加えるなど)は、個人データに該当します。
保有個人データ
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、削除などを行える権限を有する個人データのことで、一定の政令にさだめるものは除かれています。

○個人情報取扱事業者の義務
ア 個人情報の利用目的の特定、利用目的による制限
個人情報を取り扱うにあたり、その利用目的をできる限り特定しなくてはなりません。また、特定された利用目的を超えた取扱は原則禁止。利用目的を変更する場合(合理的な範囲)は、個人情報の本人に通知または公表しないといけません。

イ 個人情報の適正な取得、取得に関しての利用目的の通知等
偽りその他不正な手段(例えば、利用目的を偽って)で個人情報の取得を禁止。
個人情報を取得した際の利用目的の通知または公表。
本人から直接個人情報を取得する場合(契約書やアンケート、サービスの申込みなど)は、あらかじめ利用目的の明示が必要。

ウ データ内容の正確性の確保
利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保。

エ 安全管理措置
取り扱う個人データの漏洩、滅失、き損防止その他の個人データの安全管理のための必要かつ適切な措置が必要。

オ 従業者および委託先の監督
個人データの安全管理が図られるよう、従業者・委託先に対して必要かつ適切な監督を行うことが必要。

カ 第三者提供の制限
本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止。
本人の求めに応じ第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能。
*第三者に該当しない場合
委託先への提供(委託元に管理責任)。
合併等による提供(当初の目的の範囲内)。
グループによる共同利用(共同利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ明確にしている場合に限る)。

キ 公表等、開示、訂正等、利用停止等
保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続等についての公表等を行う。
保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等を行う。

ク 苦情の処理
個人情報の取扱に関する苦情の適切かつ迅速な処理。

○適用除外
報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う、報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関・団体、宗教団体、政治団体については第4章(法15条〜49条)の適用を除外。
ただし、これらの主体は、安全管理、苦情処理のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努力。


改正著作権法
 平成17年1月1日施行の著作権法の一部の改正についての大まかな内容は次の通りです。

@音楽レコード還流防止措置
 「国外頒布目的商業用レコード」に関して、次の要件すべてに該当する行為は、著作権、著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 ア 国内で先又は発行されている音楽レコードと同一(*a)の音楽レコードであって、国内における頒布を禁止しているものであること。
 イ 「情」(上記アの事実)知って、輸入する行為等であること。(要件アについての表示があること)
 ウ 国内において頒布する目的での輸入等であること。
 エ 還流により、権利者の得ることが見込まれる利益(ライセンス料収入)が不当に害されること。
 オ 国内で最初に発行されてから4年を経過していないこと。

(*a)ジャケット等附属品が異なる場合や、CD,DVDオーディオ等媒体が異なる場合等も該当する。
(**)施行前に輸入され、施行の際現に頒布する目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。

A罰則の強化(一部だけ記載)
 ア 著作権等の侵害
  3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  ⇒ 5年以下の懲役若しくは500万以下の罰金(併科あり)

 イ 法人についての罰金刑が 1億円 ⇒ 1億5千万 

B附則第四条の二 の削除
 貸与権における、書籍又は雑誌についての特別規定の排除(これからは書籍等についても、貸与権が関係する)

(**)この公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌の貸与については、なおその効力を有する。


改正 入管法
 平成16年12月2日施行の「改正入管法」の大まかな内容は次の通りです。

@罰金の引き上げ
 ○不法入国の罪等   罰金30万円 ⇒ 300万円
 ○不法就労助長の罪  罰金200万円 ⇒ 300万円
 ○無許可資格外活動の罪  罰金20万円 ⇒ 200万円

A出国命令制度
 不法残留者が次のいずれにも該当する場合には、自ら出国することができます。
*速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
*不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
*入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
*過去に退去強制されたこと又は出国命令により出国したことがないこと
*速やかに出国することが確実だと見込まれること(帰国用の航空券等の準備が可能であること)

 この出国命令を受けて出国した人は、上陸拒否期間が 1年になります。

B過去に退去強制歴等のある者の上陸拒否期間が 10年になります。
その他は、現行通り 5年。

C在留資格取消制度
 以下の事実が判明したときは、在留資格の取消しの対象となります。
 ○上陸拒否事由に該当していることを偽った場合。
 ○活動内容の虚偽。
 ○経歴、報酬等の活動内容以外についての虚偽。
 ○偽造文書の提出についての不知。
 ○入管法別表第1の在留資格をもって在留する人が、その在留資格に該当する活動を継続して3ヶ月以上行わないで、正当な理由がないのに在留している場合。

<以前のお知らせ>
 平成17年1月から自動車リサイクル法が本格施行。
自動車解体業の許可申請の受付は、既に行われています。解体業を行っている人は、必ず許可を取りましょう。
電子マニフェストのための、パソコン導入はお早めに。