相続関連手続


預貯金照会

 相続開始後の銀行等への預貯金の有無また取引明細など情報開示手続です。通帳を紛失したけど、確かにその銀行等に貯金があったはず、他の相続人が通帳等を持ちながら情報を開示しない、というような時に銀行等に対して当該手続をいたします。相続人であるという身分が必要ですので、戸籍謄本一式は必要になると思っていたほうが良いです。当方で代理・代行可能ですが、場合により、相続人本人が出向く必要があるときがあります。


特別代理人

 子が未成年の場合、例えば、同じ相続人の母親とは、遺産分割協議等において利益相反行為となり、その未成年の子のため「特別代理人」を選任する必要があります。
被後見人・後見人の場合も同様、この場合、当方でその代理の対象となる本人のため「特別代理人」となり、遺産分割協議等の手続をいたします。あくまで、代理する本人のためであることを留意してもらう必要があります。


後見人などの選任

 遺産分割協議等において、精神上の障害により事理弁識能力がなく、意思表示(協議書の内容を理解し、署名等できない場合)できない場合は、その相続人について後見人の選任が必要な場合があります。この場合、当方では手続代理はできませんが、相談及び関連書類の収集等行い、手続がスムーズにいくようお手伝いいたします。また、必要に応じて、「特別代理人」となり、遺産分割協議・相続手続に関与いたします。


死後事務委任契約

 遺言執行だけではフォローしきれない被相続人となる方の葬儀・埋葬等を行うための事務契約です。委任契約は通常、委任者等の死亡により終了しますが(法653条)、これは任意規定を解されていますので、委任者死亡後の当該委任契約は有効だと考えられています。相続人が死亡後これら葬儀等を行ってくれる可能性が高い場合は必要のないかもしれませんが、身寄りのない人・推定相続人に葬儀等期待できない人・任意後見契約を結ぶときの事後処理対策として、利用していただければと思います。契約自体は通常契約で十分ですが、後々のことを考えると、公正証書で契約していた方が安全だと思います。


祭祀承継者調査(〜無縁墳墓)

 必要に応じて、祭祀承継者の調査を行います。原則、戸籍調査が主になります。


問い合わせ、ご依頼などは、こちら ⇒ 

トップに