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 簡単な戸籍収集談義

 遺産分割をする(相続人を確定するために)にしても、相続手続をするにしても必要な戸籍の収集に関しての簡単なお話です。

 ○戸籍を集めるにしても、最初の戸籍―この場合は、被相続人の(死亡の記載のある)戸籍謄本(または除籍謄本)を用意する必要があります。相続手続等をする人(今回は、「相続人」とします)は、まず、被相続人の戸籍謄本を用意することになり、本籍先の市役所に請求することになります。もし、本籍(および筆頭者)がわからない場合は、被相続人の住民票の除票(の写し。戸籍の記載のあるもの)を取り、そこで確認します。ただ、住民票の除票の保存期間は5年間なので、相続手続等する時期によっては、既に取れない可能性もあります。他の何かの書類などで本籍等がわかればそれで請求すればいいですが、全く分からない場合は、(仕方なく?)相続人の戸籍から順に上っていって戸籍を集めていく方法に切り替えましょう。
 まあ、相続人の戸籍謄本1通あれば、集めることは可能と言うことです。ただ、手続等に必要でない余分な戸籍を取ることになりそうなのが残念(例えば、相続人の改正原戸籍など)。そういう意味で、被相続人の戸籍謄本から始めるのがベターかもしれません。

 戸籍を取るといっても、戸籍には種類があり、一般的な「戸籍謄本」以外に、戸籍にある者が死亡、新戸籍編成などにより全員除籍された場合の「除籍謄本」、様式や編成基準が法令等の改正によって変更された場合の前の戸籍である「改正原戸籍」があります。
 基本的に、被相続人の生まれてから(少なくても生殖年齢のときから)死亡するまでの全戸籍を集めることになります。

 さて、戸籍謄本等をみると、その戸籍の編成事由、どこの戸籍から入籍されたなどの記載がありますので、それをよく読み、その先の市役所に請求することになります。請求する時は、とりあえず、戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本と全部請求しましょう(必要なものがはっきりわかっているときは全部請求する必要は当然ありません)。後は、必要な戸籍謄本等が全て集まるまで、これを繰り返します。
 問題としては、本籍先の市役所がどこかわからない場合でしょう。本籍が昔の名称なら、特に現在どこの市役所にあるのかわからなかったりします。ないところに請求してもありませんで帰ってきますし。これに関して、私の場合はインターネットを駆使して(?)調べています。今の所、十分調べられますね。
 あとは、役所に尋ねるとか図書館などで役所便覧などを調べるとかの方法になると思います。

 他の所でも、書いていますけど、状況により、被相続人の親、兄弟、子どもの生まれてから死亡するまでの戸籍等が必要になってくることもあります。特に親(さらに祖父母)の場合は、すでに、戸籍(除籍ですね)の保存期間が過ぎて、取れないということもあります。その時は、戸籍のないことの証明書を、その役所に出してもらいましょう。この時は、「他に相続人がないことの証明書」を作成する必要が出てくると思います(この場合の扱いに関しては、申請先などで確認。普通は、作っておくべき)。

 ちなみに、戸籍謄本等は、郵送で請求できます。(というより、請求先の市役所が遠方にある場合は郵送で請求します)。「必要な事項を書いた請求書」と、必要手数料としての「定額小為替」(郵便局で発行)、あと、切手を貼った「返信用封筒」を入れて郵送で送ります。
 郵送請求に必要なものなど詳しいことは、各市役所ホームページや電話で確認しておいてくださいね。


 最後までお読みいただき有難うございました。


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