相続手続

相続手続の流れ
 およそ次の通りです。

被相続人の死亡 → @相続人を調べる(相続人の確定) A相続財産の把握(財産目録作成) → B相続の承認・放棄 → C遺産分割協議  → D名義変更等の実際の手続 

*遺言書がある場合は、遺言書の記載のある財産の範囲で、遺産分割協議が必要でないことがあります。
公正証書遺言以外では、先に検認手続が必要になります。また、封された自筆証書、秘密証書の遺言書を開封するにも、家庭裁判所での手続が必要です。

*遺産分割協議で、相続人など当事者の協議でつかないとき、協議できないときは、家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判の申立てをして、解決を図ります。



被相続人死亡後の時空列
 被相続人の死亡後、提出等で期間のある事項は、およそ次の通りです。

 被相続人の死亡 →(7日以内)死亡届提出 →(相続人になったことを知った日から3ヶ月以内)相続放棄または限定承認の申述 →(相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)被相続人の死亡した年分の所得税の申告と納付(準確定申告) →(10ヶ月以内)相続税の申告

 *国民健康保険の資格喪失届、国民年金の受給権者死亡届・未払い年金の請求などの諸手続きにもご注意ください。
 *遺族年金、一時金請求や葬祭費等、また保険金請求に関しても期限がありますので、できるかぎり速やかに手続きするようにしましょう。
 *相続税などの税金についての詳しい内容は、国税庁タックスアンサーをご覧になってください。


相続手続に必要なもの(*必要書類は複数枚、別途要求される場合有り)

(*遺言書の有無で多少違ってきます。ここでは遺言書がない場合を予定しています。)

○必須書類(亡くなったこと、また相続人であることを証明する書類。)

 @被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本=生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍

 A相続人の戸籍謄本 
**相続人になる人によっては、被相続人の親の生まれたから亡くなるまでの戸籍等、被相続人の兄弟姉妹の生まれてから亡くなるまでの戸籍等が必要になってきます。

○預貯金の解約・名義変更
*基本的に手続先の郵便局・銀行等で確認してください。一般的にまず、手続先所定の用紙の相続届を出すことになります。その後またその時に、手続先から必要書類についての説明の文書・冊子等を受け取ります。

 流れ的には、上記戸籍等を揃えて、手続先所定の請求書に相続人全員の署名及び押印(実印、印鑑証明書を付ける)をし、当該通帳と共に窓口で手続をすることになります。預金の解約等だけの場合は、遺産分割協議書は必要ではありません。
 遺産分割協議書(+相続人全員の印鑑証明書)を作成し、取得した相続人のみで手続する方法もあります。複数の財産(手続先)がある場合は、こちらの方が手っ取り早い時があります。

○不動産など他 下記、相続手続の流れ記載内容を参考にしてください。住民票の除票、戸籍の附表のように役所での保存期間が定められているものには注意が必要です。この場合、手続がだいぶ先になる場合でも、前もって先にとって置く方が後々助かります。


実際の相続手続の流れ
 およそ次の通りです。
 @戸籍謄本等、住民票など及び登記簿謄本等財産に関する書類の入手。
 A遺産分割協議書の作成(遺産分割協議書に相続人の各自署名、実印による押印。印鑑証明書を添付)
 B相続手続の種類に対して、それぞれ必要書類の入手・作成(@、Aで足りない分)。
 C申請先機関へ、手続。

例として、相続登記に必要な添付書類は、次のとおり。
 被相続人の戸籍等(原則、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)、相続人全員の戸籍謄本、その他状況によって他の戸籍等も必要。被相続人の住民票の除票または戸籍の附票。遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書。相続人の住民票。固定資産評価証明書など。その他、相続関係説明図や(必要なときは限られていますが)相続人がいないことの証明書などが必要になってきます。


相続手続のヒント?

 @まず、戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)の取得から。

 相続人が誰かを調べるため、戸籍謄本等の入手は必須です。各種手続にも必要になってきますので、必ず入手しましょう。

 A手続をスムーズに進めたいのなら、公正証書遺言で、行政書士、弁護士等の専門家に遺言執行者になってもらう!

 (争いがほぼ起こらない)公正証書遺言で、かつ遺言執行者を指定していると、手続がスムーズにいきます。行政書士、弁護士など専門家を遺言執行者にしておくと、遺言執行者としての面倒(?)な手続を代わりにしてもらえるので、更にスムーズにいくでしょう。

 B相続放棄のできる期間を忘れずに!

 遺産が借金の方が多く、相続したくないときは、相続放棄をします。相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内、です。
その期間を超えると、相続放棄できなくなりますので注意してください。

 C相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×相続人の数)です。 ←平成27年改正

 相続人が3人なら、基礎控除額は4800万円になります。遺産の課税価格が4800万円までなら、相続税を払う必要はなくなります。

 その他、相続税の詳しいことは、国税庁タックスアンサーで。


問い合わせ、ご依頼などは、こちら ⇒ 


 ○当事務所へ依頼した場合の報酬等

業務内容 報酬等
相続手続  一般5万円〜20万円。
*内容により増額。

*遺産3000万円以上は、
 上記一般を基本に、遺産に1%を乗じた額を上限にして、手続きの数・内容によって判断。
別途交通費郵便費など諸費用*
遺産分割協議書作成 3万円〜+諸費用 内容軽微の場合は2万1千円〜。

*最終的な登記手続は、司法書士に委任することがあります。


□その他

死亡に伴う諸手続き(身分関係)(*必要書類は複数枚、別途要求される場合有り)

手続きの種類

期限

届出人・申請者

届出先・申請先

必要書類*

死亡届

死亡した日、死亡を知った日から7日以内

@同居親族

Aその他の同居人

B家主・地主、土地家屋の管理人

死亡地、届出人の住所地の市区町村役場

死亡届、死亡診断書(死体検案書)。死体火葬埋葬許可申請。印鑑。

普通、葬儀屋が手続きしてくれます。記載するための、死亡者の本籍など事前に確認しておくと良いでしょう。

復氏届

配偶者の死亡で死亡届出後、いつでも

本人

本籍地・住所地の市区町村役場

復氏届、現在の戸籍、婚姻前の戸籍に戻る場合はその戸籍。印鑑。

子の氏を変更する場合は、子の氏変更許可が必要。下記参照。

子の氏変更許可申立て

必要な時いつでも

子ども本人(15歳未満の場合は、法定代理人)

子の住所地を管轄する家庭裁判所

子の氏変更許可申立書、子、申立人である父・母の戸籍謄本。印鑑。収入印紙(手数料)、予納郵便切手

許可が下りた後、許可審判書の謄本を添付して入籍届をする。

未成年後見人の選任申立て

未成年者に対して親権を行える者がいないとき、また親権を有する者が管理権を有しないとき

未成年被後見人またはその親族、その他利害関係人

未成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所

未成年後見人選任申立書、申立人・事件本人、候補者の戸籍謄本、住民票、候補者の身分証明書、その他後見開始を証する資料。印鑑。手数料として収入印紙、郵便切手

未成年後見人は、就職の日から10日以内に未成年の後見開始届をする。

婚姻関係終了届

配偶者の死亡で死亡届出後いつでも

生存配偶者本人

本籍地または住所地の市区町村役場

婚姻関係終了届、戸籍謄本、印鑑。

姻族関係を終了したい場合。

世帯主変更届

変更のあった日から14日以内

新しい世帯主

住所地の市区町村役場

住民異動届、印鑑。

世帯主死亡による、世帯主変更。
同居人が他にいないときなど、手続きしなくても役所の方で変更してくれることがあります。


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