相続の基礎知識

@相続は、死亡によって始まります。
A相続人となる人は?
B法定相続分は?
C相続人になれない場合がある?
D相続財産の範囲は?(**営業許可等
E相続人は、相続するかどうかを選択できます。
F遺産分割をするにあたって考慮すべきことは?
G相続人がいない時は、特別の縁故関係であった人が遺産をもらえる場合があります。


@相続は、死亡によって始まります。

 相続とは、人が死亡することによって、その人が持っていた権利や義務などを家族などの他の人が引き継ぐことですが、この相続は、死亡によって開始し、相続人は相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を承継します。
(→D参照)

*用語:亡くなった相続される人のことを、被相続人と呼び、相続する人を相続人と呼びます。


A相続人となる人は?

 相続人となる人は、次の順序の通りです。

 ○被相続人の配偶者はつねに、相続人となります

 1、 被相続人の子供
   (子供が亡くなっているときは、その子供の子供(被相続人からすれば孫)が代襲相続で相続人になります。)
  *もちろん、養子も相続人になります。
  *子その孫も亡くなっている場合は、更にその子供(曾孫)が相続人になります。
  *胎児も相続人になります。ただし、生きて生まれなければダメです。

 2、子供がいない時は被相続人の親(直系尊属)(←両親が亡くなっている場合で、祖父母がいる場合は、祖父母が相続人に。)

 3、子供、親等がいないときは、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは、その兄弟姉妹の子が代襲相続で相続人になります。)
   *最終的に相続人となるのは、兄弟姉妹の子つまり、被相続人の甥、姪までです。


B法定相続分は?
 1、配偶者と子供が相続人の場合は、各2分の1
 2、配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合は、配偶者3分の2、親3分の1
 3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

*子供、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、その間の相続分は等しい。ただし、嫡出でない子は、嫡出である子の2分の1。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1、になります。

**昭和55年12月31日以前の相続の場合はこの相続分等が違いますので注意してください。

<例・相続分>
 A 妻と子供2人の場合
  妻の相続分 1/2
  子供1人のそれぞれ相続分 1/2×1/2 = 1/4

 B 子供3人だけの場合
  子供1人のそれぞれの相続分 1/3

 C 妻と、子供3人(a,b,c)(その内の1人cはすでに亡くなっていて、子供2人いる)場合
  妻の相続分 1/2
  子供a,bの各相続分   1/2×1/3 =1/6
  子供cの子のそれぞれの相続分  1/2×1/3×1/2=1/12

 D 妻と、子供3人(a.b.c)(その内、cは非嫡出子)の場合
  妻の相続分 1/2
  子供a,bの各相続分 1/2×1/3 =1/6
  子供cの相続分  1/2×1/3 = 1/6
 (*前は…こういう割合の計算でしたけど⇒a,b,cの割合、1:1:1/2 = 2/5:2/5:1/5)

 E 妻と、両親2人の場合
  妻の相続分 2/3
  両親1人それぞれの相続分 1/3×1/2=1/6

 F 妻と、兄弟姉妹4人の場合
  妻の相続分 3/4
  兄弟姉妹1人それぞれの相続分 1/4×1/4=1/16

  ↑上記Fで、兄弟姉妹の1人は父母の一方のみを同じ、という場合で
  その兄弟姉妹の相続分は、1/4×1/7=1/28

 G 相続人は、妻と兄弟姉妹a,b,c,d,eでaは死亡(子供いない)、b、c生存、dは死亡(子供f、g)でeは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹。

  妻の相続分 3/4

  兄弟姉妹の相続分a死亡しているので、それ以外の割合
 b:c:d(f、g):e=1:1:1:1/2 =2/7:2/7:2/7:1/7
  b、cの各相続分 1/4×2/7 =2/28
  f、gの各相続分 1/4×2/7×1/2=1/28
  eの相続分   1/4×1/7=1/28


C相続人になれない場合がある?
 次の理由があるときは、相続人にはなれません。
 *相続人になれないので、その人は遺留分もありません。

 T 相続欠格
 相続欠格事由に該当する人は相続人になれません。
 また、民法965条より、遺言による受遺者(遺産の贈与を受ける者)にもなれません。
相続欠格事由
 1、故意に被相続人または相続の先順位者・同順位にある者を死亡させたり、または死亡させようとして刑に処せられた者

 2、被相続人が殺害されたことを知っているにも関わらず、告発、告訴をしなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者または直系血族であったときはこの限りではない)

 3、詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、遺言を取り消したり、遺言を変更することを妨げた者

 4、詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、遺言を変更させた者

 5、相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者。

 U 相続廃除
 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
 これにより、家庭裁判所が廃除の請求を認めると、その推定相続人は、相続人になれません。

 この、廃除は、遺言によってすることもできますし、また、被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。


 D相続財産の範囲は?

 相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
つまり、現金預貯金・土地建物などの不動産・株・貴金属・自動車・売掛金債権・著作権・借地権などのその他債権も含めたプラスの財産と、借金・ローン債務などのマイナスの財産も併せて、相続されます。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません。
つまり、被相続人の一身専属の権利義務である、扶養料請求権、婚姻費用分担請求権など(*これら請求権も、請求し金銭支払請求権と同等になる場合は相続対象に含まれると解されている)は相続されません。

*これらは相続財産になる?
 ・生命保険金
 保険金の受取人自身が、被相続人に保険をかけていた場合は、受取人自身が保険金を支払っているので、相続財産ではありません。
 被相続人が保険料を負担して自身に保険をかけていた場合は、受取人が誰かによって変わります。
受取人が、「被相続人自身」としてある場合は、相続財産に含まれます。受取人が「妻」「長男」など特定の人を指定されている場合は、相続財産に含まれずその指定された人の固有の財産になります。ただし、固有の財産になる場合でも、相続税の対象になることには注意です。

 ・死亡退職金
 死亡退職金は、相続財産の対象になりません。ただし、これも、相続税の対象になることに注意です。

 ・身元保証
 被相続人の一身専属的な義務なので、相続の対象になりません。ただし、生前に具体的な損害賠償義務を負っている場合は、その賠償義務となる負債は相続されます。

 ・保証(連帯保証)債務
 原則、相続されます。ただし、保証債務の範囲に限定のない保証債務は、人的要素が強く、一身専属といえるので、死亡後生じた主債務については承継されないという見方もあります(判例がある)。

 ・墓地や仏壇などの祭祀財産
 祭祀財産は、遺産分割の対象となる相続財産に含まれません。
祭祀財産の承継は、被相続人の指定がある場合はその者、それ以外は、慣習に従って承継されます。慣習が不明の場合は、家庭裁判所が決定します。

**
 ・営業許可(免許)等
 営業許可証などは個人(申請者、法人)に対して基準を満たした上で与えられるものです。基本的にその個人等の特有の権利という要素が強く相続対象にならないものですが、法令上相続継承を認められているものは相続人の継承が可能です。食品営業、旅館業、クリーニング所、理容・美容所などがそれに当たります。継承するに当たっては、共同相続人間の同意と各継承する営業の人的要件等を満たすようにする必要があります。
 個人の相続継承不可の建設業等、許可証併せて子供に商売を継がせたい場合は、法人成りをした上で許可を取り、計画を立てて子供に引き継ぐ方法が考えられます。

 ・被相続人が社長等していた会社の財産・負債
 会社と個人の財産は別物なので、会社の財産・負債自体は基本相続の対象になりませんが、被相続人が会社債務の連帯保証人などになっている場合はその保証人の地位(債務)は相続対象になりますので注意が必要です。なお、会社の引継ぎは、例えば株式会社の場合株式数(取締役選任株主総会)が重要になってきますので、後継者相続人は経営を行えるだけの株式の確保を念頭に置く必要があります。


 E相続人は、相続するかどうかを選択できます。

 相続では借金などのマイナスの財産も相続されますので、場合によっては、マイナスの財産の方が多くなって、相続しない方がいい場合もあります。
 ですので、相続人となる人は、相続するかどうか決めれることになっています。
 選択できる相続するかどうかの方法は、次の三つです。

1、単純承認
 プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことです。
何もしなければ、単純承認となります。
 また、相続人が相続財産を処分してしまったとき、相続放棄をした後でも、相続財産を隠したり、使用したりしたときも、単純承認をしたものとみなされます。

2、限定承認
 相続した財産で支払える限度でのみ、被相続人の債務を支払うという方法です。つまり、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、余ったらその分を相続できますし、差し引いてマイナスとなってもその分は支払わなくて良い、という方法です。
 見た目、便利な方法だと見えますが、如何せん、手続が面倒なので、相続放棄した方があっさりと済む場合もあります。

限定承認は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員の共同でしなければなりません。ということで、3ヶ月以上経った場合、相続人の内1人でも単純承認してしまうと、限定承認はできなくなってしまいます。
 限定承認をする場合は、財産目録を作成し(意図して、財産目録に財産を記載しなかった時は、単純承認したものとみなされます)、家庭裁判所に限定承認する旨を申述しなければなりません。
 その後、限定承認をした人は、5日以内に、限定承認をしたこと及び一定の範囲内にその請求の申出をすべきことを公告しなければなりません(知れたる債権者には、個別に通知)。その後、債権者に相続財産の範囲で支払うことになるのですが、限定承認した人の義務は重く、公告等を怠ったり、相続財産を勝手に消費してしまったりした場合は、損害賠償を負ったり、単純承認にみなされたりしますので、その点も含めて、限定承認するかどうか決めなくてはいけません。

3、相続放棄
 相続したくない時は、相続放棄をします。相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
 相続放棄をする人は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄する旨を申述しなければなりません
特に、3ヶ月以内という期間が決められていることに注意です。期限を越えますと、相続放棄できなくなります(3ヶ月は判断するのに短い!という人のために、家庭裁判所へ期間の伸長を求めることができます)。

*この相続放棄は、申述の実質的要件を欠くことが一見して明白である場合を除き、相続放棄の申述は受理されると考えられています。相続放棄の申立がその当該相続人自らの意思によること以外に、相続の開始を知った日から3ヶ月以内(限定的に3ヶ月を超えても認められる場合がある。判例有り)、相続の承認(法定単純承認含める)をしたことが一見して明白でないことがこの実質的要件に当てはまります。
⇒法定単純承認との関連に注意。逆に、相続放棄に不服ある債権者は、相続放棄申述の受理への異議申し立ての制度がないので、その立証できる場合は、当該債権訴訟の中で相続放棄の効力を争うことになります。

*相続の承認・放棄は原則取り消すことができません。ただし、制限能力者が単独でした時、詐欺・強迫の事由があるときは、取消しできます。ですが、この場合も追認ができるときから6ヶ月間行わないと、取消しできなくなります。


 F遺産分割をするにあたって考慮すべきことは?

 相続人を確定し、相続財産の内容を把握して、(相続の承認・放棄も選択し、)準備が整えば、相続人の間で遺産分割をすることになりますが、遺産分割をするにあたって考慮すべきことを見ておきましょう。


 1、遺言書があれば、遺言書に従って分ける。
 遺言書があれば、遺言書に従って分けます。
その後、残った財産の部分は、遺言書で取得した人の受益を考慮しながら、相続分で分ける等、遺産分割の協議をします。
 

 2、遺産分割は、相続人間の協議で決める。
 遺産分割は、相続人間の話し合いで誰が、何を取得するのかなどを決めます。通常は、法定相続分で分けることになると思いますが、協議で法定相続分に違った分け方もしても構いません。結局は、相続人間の協議が調えば、どういうわけ方をしても良いのです。
 遺産分割の協議が決まると、トラブル回避のために、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、(通常)相続手続に必要になってきますので、必ず作成しましょう。


 3、協議で決まらない時は、家庭裁判所への調停・審判
 相続人間の話し合いで決まらない時は、家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てます。調停は、あくまで話し合いの解決を目指しますが、審判は、家庭裁判所が強制的に遺産分割の審判を下すことになります。
なお、審判の申立てをしても、家庭裁判所は職権で調停に回すことができるようになっています。


 4、特別受益を考慮する?
 相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、被相続人の生前に、婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がいる場合は、特別受益として、その受益分を相続財産に含め、考えることになります。
 別に、遺産分割協議では、特別受益を無視しても構いませんし、遺言書で特別受益の持戻し免除とある場合も、特別受益は含めません。
 
 <例>
 遺産3000万円に、相続人は子供3人、ABCで、Cは生前に生計の資本として住宅費用600万円を贈与されていた場合。
 遺産分割の範囲:遺産3000万円+特別受益分600万円=3600万円
 ABC1人の法定相続額は 3600万円÷3=1200万円

 よって、Cはこれによる相続では、3000万円の内、1200万円-600万円=600万円をもらうことになります。

 *特別受益分の方が、多くても、その分は返還する必要はありません。ですが、その場合は、遺産分けでは全くもらえなくなることになります。


 5、寄与分を考慮する?
 相続人の中に、被相続人の事業に対する労務の提供、財産の給付、被相続人への療養看護により、被相続人の財産の維持また増加に特別に寄与した者がいる場合は、その特別寄与者は、その寄与分を遺産分割で別に取得することができます。
 寄与分の価格は、協議で定めることになりますが、相続人間の話し合いで決まらない時は、家庭裁判所に請求して決めてもらいます。
 

 6、遺産分割協議は、原則やり直しができない。
 相続人間で決定した遺産分割協議の相続人1人による解除は原則できません。ただし、相続人全員で遺産分割をやり直そうということなら、改めて遺産分割をすることができます。
また、相続人ではない人が加わった協議分割は、無効なので、やり直しができます。


 G相続人がいない時は、特別の縁故関係であった人が遺産をもらえる場合があります。

 相続人不存在の時は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人の選任後、相続財産の清算手続、相続人捜索の公告などを得て、相続人の不存在が確定します。
 相続人の不存在が確定します「相続人捜索のための最後の公告期間」満了後3ヶ月以内に、被相続人の特別縁故者は、家庭裁判所に請求して、遺産の全部または一部を分与してもらえます。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者のことです。
例えば、内縁の妻は、相続権はありませんが、被相続人と生計を同じくしていた者として特別縁故者として、相続財産の分与を請求できることになります。


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