遺言書作成

 ○遺言ができる人は・・・

 ○遺言の方式は・・・
  @自筆証書遺言
  A公正証書遺言
  B秘密証書遺言
  *証人になれないひとは・・・
  特別の方式の遺言

 ○遺言をするにあたって(遺言書を作成するにあたって)・・・
   T 知っておこう法定遺言事項
   U 気をつけよう「遺留分」

 ○遺言書作成のヒント?

 ○当事務所へ依頼した場合の報酬は・・・?


遺言ができる人は・・・

 「満十五歳以上に達した者」は、遺言する意思さえあれば、誰でも遺言ができます。
(反対に、満十五歳以上でも、遺言をする時、遺言をする意思(意思能力)がなければ、その遺言は無効ということになります。)

成年被後見人が、遺言をする場合は、遺言をする意思が必要ということで、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師二人以上の立会いが必要で、その立ち会った医師は、遺言をする成年被後見人が遺言をする時、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかったこと旨を遺言書に付記して、それに署名し押印しなければならないことになっています。


遺言の方式は・・・

 民法に定める方式によらなければ、その遺言は無効です。
遺言の方式は、普通の方式と、緊急時などの普通の方式による遺言ができない場合の特別の方式があります。
 特別の方式は、本当に特別の場合なので、普通の方式を知っておけばいいでしょう。

普通の方式には、三種類ありますが、その内容と、それぞれメリットデメリットを一つずつ確認しましょう

@自筆証書遺言

遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自分の手で書いて、これに押印することによって成立する遺言です。
 全部、遺言者が自分の手で書かなくてはいけませんので、ワープロなどの機械を使って作成したものは自筆証書になりません。

では、自筆証書遺言を作成する時の注意点を少し・・・

 A 全部自筆でなければなりません。
 判例で、「自筆の遺言書に相続人に相続させるべき不動産をタイプ印書した目録を添付したものは、全文自書を要求する法律の要件を充足せず、自筆証書遺言の効力を有しない」というのがあります。
1から10、全部、自分の手で書く!と考えてください。

 B 日付は、何年何月何日まではっきり書く。
 判例で、「何年何月吉日」と書かれた遺言書は無効というのがあります。
遺言書を作成した年月日が誰でも見てわかるように、日付を書きましょう。

 C 氏名と押印を忘れずに。
 名前を書き忘れたら意味がありません。押印も重要で、きちんと押しておきましょう。押印は、別に実印でなくてもよく、認印、拇印でもいいことになっています。

 D 加除訂正の方法は民法で決まっている。
 「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印をおさなければならない」と規定されています。
 この規定に反した加除訂正は無効ですので、訂正箇所が多ければ、新しく作り直したほうが良いでしょう。ただし、新しく作り直すときは、前の遺言書は破るなどして廃棄することを心がけてください。うっかり残しておいたために、同じ日付の遺言書が二つ出てきたという問題を防ぐためにです。

 E 気をつけよう同一の証書に2人以上の者が遺言することはできない
 特に自筆証書遺言で起こりうるのが、一枚の紙に、夫婦が共同して遺言することです。共同遺言は民法でできないことになっていますから、気をつけてください。共同遺言は無効になってしまいます。

 F 作成した自筆証書遺言は封すべきか?
 作成した自筆証書遺言を封筒で封じてしまうと、相続開始後、その封を開けるためには、家庭裁判所において開封しなければならなくなります。
 特に、封じた封筒にこれは遺言書である旨が書かれていないと、これなにかな?と勝手に開ける可能性が高く、家庭裁判所において開封しなければならないという規定に反しますので、その点も考えて、封をするかどうか決めなくてはいけません。
 家庭裁判所以外で開封しても、無効というわけではありませんが、争いの種になります(また、民法1005条から、5万円以下の過料に処せられます。)

遺言の内容を秘密にするのでなければ、封をする必要はないと思います。
どちらにせよ、遺言書の保管は注意すべき問題です。

 「自筆証書遺言のメリット」

 自筆証書遺言のメリットは、遺言書を書きたい思ったらいつでもできるという手軽なことと、費用が(ほとんど)かからないことです。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあればできるので、お金がかからず、また、やり直しも何度もできるので、楽(?)な気持ちでできます。

 「自筆証書遺言のデメリット」

 デメリットとして、相続開始後、家庭裁判所での検認手続が必要なこと。
それと、遺言能力等、遺言自体の争いが起こりやすい点もあります。
また、保管をきちんとしていないと、遺言書の滅失、偽造変造のおそれもでてきます。

(**自筆証書遺言を作りたい!という人は、お気軽にご連絡ください。
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 A公正証書遺言
 公証役場―公証人によって作成される方式で、
遺言者が、遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が遺言書を作成する方法で、証人2人以上の立会いのもと、遺言者・証人が公証人が作成した遺言書の内容の正確性を承認した後、各自署名、押印することで作成されます。

遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記し、署名に変えることができるという規定があります。

 「公正証書遺言のメリット」

 公証人という専門家が作成するので、有効の信頼性が高い(遺言の効力が否定されることがほとんどない)点と、検認手続が必要でない点です(つまり、すぐに相続手続に入れる)。あと、遺言の変造、滅失の問題が起こりません。

 「公正証書遺言のデメリット」

 手続がやや煩雑で、費用が多くかかるところが公正証書遺言のデメリットでしょう。また、証人が2人以上必要なところもデメリットといえばそうともいえます。

 「公正証書遺言の作成するには」
 作成するにあたり、次の物の用意が必要です。
・作成手続を円滑にするために、遺言書の内容を記載した物(メモ書き程度で良い)。
・資料として
 遺言者の印鑑証明書
 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本等
 相続人以外の人に財産を遺贈する場合は、その人の住民票など。
 相続させる財産がわかるもの(登記簿謄本、固定資産評価証明書。預貯金通帳、株券など)。

・証人になる人の、住所、氏名、生年月日、職業がわかるもの。
・遺言執行者を決めておく場合は、執行者の住所、氏名、生年月日等がわかるもの。
・作成当日には、遺言者は実印、証人2人以上は印鑑(シャチハタ不可)が必要になります。
・公証人に払う費用

とにかく、一度公証人と打ち合わせするのがいいでしょう。それにより、必要な書類等や遺言書作成のための費用などもおおよそわかります。
行政書士などの士業に頼めば、書類集め、公証人との打ち合わせを全部やってくれます。また、行政書士などが証人になりますので、証人の問題も片付いてお得です。

 「公正証書遺言にする利点」

 費用はかかりますが、紛争予防の観点や、相続手続の円滑な遂行の観点から見れば、他の方式と比べられないほどの安心感があります。
 自筆証書や次の秘密証書では、遺言能力などの遺言自体に争いが起こりやすいのですが、公正証書ではまず、その辺の争いは(ほぼ)起こりません。
また、自筆証書や秘密証書は検認手続が必要になってくるので、相続手続の最初の段階で手間取りますが、公正証書遺言なら検認手続が不要です。
また、公正証書遺言は、原本を公証人が保管するため、これも自筆証書遺言で起こる可能性のある滅失や改変の心配が要りません。

内容を秘密にできないというところはありますが、公証人に守秘義務がありますし、行政書士、弁護士に証人を頼めば、行政書士等にも守秘義務がありますので、安心できます。

後々のこと(残された相続人や、遺贈する人のこと)を考えれば、公正証書遺言が一番良いでしょう。公正証書遺言の高い費用は、紛争によって発生する費用と比べれば、安いものです。

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 B秘密証書遺言
 内容を明確にしながら、遺言書の存在を明確にできるところに、秘密証書遺言のメリットがあります。
 秘密証書遺言の方式は、遺言を記した証書に、遺言書が記名・押印し、それを封筒に入れ、証書に用いた印章により封印します。さらに、遺言者は、公証人1人および証人2人以上の前にその封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申述します。次に公証人が封紙に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、おわりに遺言者・証人・公証人が署名押印する方式です。
 方式を見ての通り、作成するのが面倒で、遺言書自体の争いも起こる可能性があり、現実的にはこの方式はあまり用いられていないと思います。
また、公証人での手続がいるのですが、公正証書遺言と違い、相続開始後の検認手続が必要なところもデメリットです。

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証人になれない人は・・・

 ア 未成年者
 イ 推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者並びに直系血族
 ウ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


 ○特別の方式

 特別の方式は簡単に表でまとめておきます。

特別方式 証人または立会人 書く者 署名押印 検認手続 その他
死亡危急者の遺言 証人3人以上 遺言の趣旨の口述を証人の1人が筆記 各証人が筆記の正確性を確認した後、署名押印 必要 *1
伝染病隔離者の遺言 警察官1人と証人1人以上 特に規定なし 本人、筆者、立会人および証人 必要
在船者の遺言 船長または事務員1人と証人2人以上 特に規定なし 本人、筆者、立会人および証人 必要
船舶遭難者の遺言 証人2人以上の立会い 口述を証人が筆記する 各証人 必要 *2


(*1 遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を受けないと効力はない。)
(*2 遅滞なく家庭裁判所に確認の請求。確認を得なければ効力はない。)

特別の方式の遺言は、普通の方式の遺言ができるようになった時から6ヶ月間生存するときには、効力がありません(失効する)。


 ○遺言をするにあたって(遺言書を作成するにあたって)・・・

 遺言書を作成するにあたって、知っておかなければならないことがあります。
それは、法律上遺言として効力が認められるのは、法定の遺言事項に限られるということです。
 法定の遺言事項以外は遺言として効力がなく、また、家訓や訓辞などは事実上の効果は期待できても法的拘束力はありません。

 もう一つ、遺言書を作成するにあたり、知っておくべきなのが、遺留分についてです。遺留分とは、遺産の内、相続人のために法律上必ず遺留しておかなければならない部分のことで、民法964条にも「遺言者は、包括又は特定の名義で財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」とあります。
 遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してしまった場合は、特に争いになりやすいので、気をつけておかなければなりません。


 T 知っておこう法定遺言事項
 法定遺言事項は次の通りです。

(1)身分上に関する事項
 @認知
 A未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
 B推定相続人の廃除及びその取消し

(2)財産上に関する事項
 @財団法人設立のための寄附行為
 A相続分の指定および指定の委託
 B遺産分割方法の指定および指定の委託
 C5年を超えない範囲での遺産分割の禁止
 D共同相続人間の担保責任の指示
 E遺贈
 F負担付遺贈の受遺者が放棄した場合の指示
 G負担付遺贈の目的物の価格減少の場合の指示
 H遺贈の目的物に対する減殺比率の指示
 I信託法上の信託の設定

(3)遺言の執行に関する事項
 遺言執行者の指定および指定の委託

(4)その他遺言によってできると解釈されているもの
 @祭祀承継者の指定
 A特別受益の持戻し免除の意思表示
 B保険金受取人の指定または変更(一定の場合)

*先ほどにも述べましたとおり、法定遺言事項でない遺言事項は、法律上の効果がありません。
 法定遺言事項でないことで、遺言書に書いてしまいそうなものとして、
@債務の支払い者の指定
 遺言者(被相続人)に、借金がある場合に、遺言でその借金を支払う人を指定する内容です。
 例えば、遺言者(甲)に、子供(乙)、(酉)の二人がいる場合で
甲の預貯金は、すべて乙に相続させる。その代わりに、甲の借金は乙が支払うこと、という旨を書いても、法的効果はありません。
 甲の債権者から、相続分の範囲で酉に支払請求があっても、こういう遺言書があるんだけどと言っても、酉は拒むことができないのです。

A寄与分の指定
 民法上、被相続人の事業に対する労務の提供、財産の給付また、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者、について寄与分がみとめられているのですが、その寄与分を、遺言書で指定しても効果はないとされています。
 例えば、寄与分として長女に土地を与える、という寄与分の指定をしても、法的効果はないと解されています。
 
 ただ、この場合の遺言の書き方として考えられる方法は、寄与者に法定相続分以上与える内容のことを遺言して、その理由として寄与したことを書けば、納得できるものになると思います。


 U 気をつけよう「遺留分」
 遺言者(被相続人)の配偶者、と子供などの直系卑属、親などの直系尊属には、遺留分を取得できる権利があります。
 遺産全体に対する遺留分の割合は、
 @直系尊属だけが相続人である場合は、3分の1
 A相続人が、「直系卑属のみ、配偶者のみ、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属」の場合は、2分の1です。

例として、被相続人の遺産1000万円で、妻、子供2人(乙、酉)の場合、それぞれの遺留分は、
 妻:1000万円 ×1/2 × 1/2 =250万円
 乙:1000万円 ×1/2 × 1/2 × 1/2 =125万円
 酉:1000万円 ×1/2 × 1/2 × 1/2 =125万円
となります。
 この場合で、遺言で妻に財産のすべてを相続させるという旨を書いても、乙、酉からそれぞれ、125万円ずつ、遺留分として請求できるのです。

 遺言で遺留分を侵害する内容を書いたら、後々の紛争の種になるやもしれませんので、遺言書を作成する時には、遺留分について考慮しておく必要があります。

*遺留分を計算する上の基礎となる財産は、相続が始まった時に被相続人が持っていた財産だけでなく、それにプラスして、相続開始前1年間に行った贈与、また相続開始前1年以上前の贈与であっても、贈る方と贈られる方の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した場合の贈与も含まれます。その総合から、債務の全額を控除した額が遺留分を計算する基礎となる財産です。

 (例)上記被相続人に妻、子2人(乙、酉)の場合、遺産900万円借金100万円、1年内に酉に200万円の贈与をしていた場合。

 遺留分算定の基礎となる額
=遺産900万円+1年内の贈与200万円−借金100万円=1000万円 で上記の計算例と同じく、それぞれの遺留分は、妻250万円、乙酉125万円ずつという計算になります。

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 ○遺言書作成のヒント?

  遺言書は、はっきりわかりやすく書きましょう。

 曖昧な内容では判断できなかったり、また、書き方が不十分で書いている内容がわからなければ、遺言としての効力も怪しまれます。
 特に自筆証書遺言で起こりうることですが、何を書いているのかわからないということでは、遺言書の意味がありません。
 誰でもわかるように、読めるように、丁寧に正しい字で書くことを心がけましょう。

  遺言はいつでも、取り消すことができます。

 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部、一部を取り消すことができます。
 公正証書遺言でも、自筆証書遺言で、前の公正証書遺言の内容を取り消すことも可能で、遺言書は一度作ったら、終わりというわけではありません。
 極端に言えば、毎日書き直すことも可能なので、楽な気持ち(?)で遺言書を作りましょう。

 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合も、破棄した部分は取り消したことになります。
また、内容が抵触する二つの遺言があれば、後の日付の遺言が有効になります。

  遺言執行者を指定しておこう?

 遺言内容を法的に実現するために必要な事務を行う人を遺言執行者といいます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する、というとても強い権限を有していますので、
法定遺言事項をしっかりと実行してもらうために、遺言執行者を遺言書で指定しておいて損はありません。
土地建物の名義書換えだけという遺言の一部だけを、遺言執行者に任せることも可能です。遺言執行者は、未成年者および破産者を除いて、誰でもなれます。特に法的判断ができる行政書士、弁護士等の専門家に任せれば、さらに遺言の実行の段階で安心できます。
 遺言による認知と、相続廃除には遺言執行者が必要になります。

  遺言書を作る前に財産目録を用意する?

 財産目録の作成は義務ではありませんが、財産の把握をするために作成しておいて損はありません。
 財産の把握は、遺留分を考える上でも大切なことですし、遺言書を作成するにあたり、重要な参考物になります。
あっても損はしないので、作っておいた方が良いかもしれませんね?

  遺言書を残しておいた方がいい場合は?

 ・トラブルが心配の場合
 遺産をめぐってトラブルが起こりそうな場合は、遺言書ではっきりとしておけば、あらぬ争いも防げるようになります。

 ・特定の人に特定の財産を与えたい場合
 妻のために土地建物を残しておきたいという場合や、この財産は子供に渡したいという場合など、特定の人に特定の財産を渡したいときは、遺言書を作っておくべきでしょう。

 ・家業のスムーズな継続を望む場合
 法定相続に任せておくと、事業の基盤となる土地や建物、工場や株などが、法定相続分の取り分に応じて分散し、事業の継続に支障が生じるおそれがでてきます。それを防ぐためにも、家業の後継者に一括して受け継ぐようにしておくなどの事業の継続に支障を起こさないふうにしておけば、安心です。

 ・相続権のない人に財産を与えたい場合
 日頃、お世話になった人や、内縁の妻など、相続権のない人に財産を渡したいときは、遺言書を作りましょう。

 ・子供のいない夫婦の場合
 子供や孫、両親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人に、最終的に甥姪が相続人になってきます。そうなると、夫婦の一方が亡くなった場合、片方の配偶者が相続手続するとき、大変なことになりやすいです。
全く知らない兄弟姉妹や、甥姪が相続人になると、相続手続が進まなくなるおそれもあり、残された方は困ったことになります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書をしっかり作っておけば、残された方の相続手続もスムーズにいきます。

 特に公正証書遺言にして、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておけば、残された人は、ほぼ何もしなくてもいいので、遺言者は安心できます。

 ・相続人がいない場合
 相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。
誰か渡したい人がいれば、遺言書で書いておきましょう。


 残されたペットの世話を負担付遺贈で。

 可愛いペットに残念ながら、遺産を残すことはできません。
動物には、権利義務の主体となれる権利能力がないからです。
 ですので、大切なペットの将来のことを考えて、大事にしてくれる人に渡す内容の遺言を作っておくといいでしょう。特に、ペットの世話をすることを目的とした負担付遺贈にすれば、相手方は、ペットの世話をしなければ、遺産をもらえなくなり、また、ペットの世話をすれば、遺産がもらえるわけですから、普通以上に世話をしてくれることでしょう。

 負担付遺贈を利用する。

 何かしてもらいたい場合、例えば、親の介護、上記のようなペットの世話など、一定のことをしなければならない義務を負うことを条件として財産の贈与(遺贈)する負担付遺贈にしておくと、その義務をしなければ、財産がもらえないわけですから、義務の履行の期待が持てます。
 ただし、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価格を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う、ということになっていますので、遺贈する財産が少ないと、効果があまりないという結果になるかもしれないことに注意が必要です。また、受けた者は、放棄することも可能であることも注意しておくべきことです。

 やっぱり遺留分に注意。
 兄弟姉妹以外の、配偶者、子供などが相続人になるときは、遺留分がありますので、特定の人に財産を与える旨の遺言や、相続人以外の人へ財産を当てる内容の旨の遺言をする時には、遺留分を考慮して作成した方がいいでしょう。遺留分を侵害する内容でも、無効というわけではありませんが、遺留分権利者から請求されたら、財産の受取人が遺留分侵害分を返還しなければならなくなります。

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 ○当事務所へ依頼した場合の報酬は・・・?

業務内容 報酬等
自筆証書遺言・簡単簡潔文案考案(文案考案のみ) 1万円+諸費用
自筆証書遺言(通常)文案考案、簡単な書類収集 3万円+諸費用
自筆証書遺言(デラックス)上記通常に、戸籍等の書類収集がプラスされます。 5万円+諸費用
(*調査等、必要な場合は、+2万円〜)
公正証書遺言・文案考案、書類収集、公証人との打ち合わせなど。 通常75,000円〜12万円 +諸費用
(調査必要など内容によりこれより増額。)
遺言執行者指定 5,000円。(実際の遺言執行は遺言執行に応じた額を別途頂きます。)
遺言の証人 1万円+交通費等費用
遺言執行 (相続財産〜2,000万円。)15万円〜+諸費用
(相続財産 2,000万円〜)相続財産の1〜2%+諸費用
(*手続の内容によっては減額あり)

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