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 □ 開業・起業の許可等申請

 「許可」とは、法令等により課されている一般的禁止を特定の場合に解除し、適法に特定の行為をすることができることを言います。
憲法に職業選択の自由がありますが、規制の必要性や行政上の目的も考え、本来国民が持っている自由を法令などで制限しています。「許可」はその自由の制限の解除であり、適法に商売などをするために必要なものです。

 「許可等申請」の種類は届出などもあわせ、数多くあります。それら、許可を取るに当たって注意するべきことに、「許可要件」があります。
その法令などで定められた「許可要件」をクリアすることが許可を取るために重大となります。
許可の種類により、許可要件も違いますが、大部分で関係する要件は、大きく分けて次のとおりです。
@人的要件
A場所・営業所(事務所)要件
B設備要件
C資金力の要件

 @人的要件
 何かの商売の許可を取るためには、資格が要る、試験に合格しなければならない、決められた能力を持った人たちが必要、などの人に関する要件です。資格等の能力を持っていることが第一条件とする許可は多く、重要な所です。
そして、ほとんどの許可要件に含まれているのが、欠格事由です。
刑罰を受けてから○年経っていない、被後見人である、破産者で復権を得ない者等の欠格事由に当たる場合は、許可が受けれないように決められていますので、許可を取るに当たっては、欠格事由を調べ、該当していないか必ず確認する必要があります。

 A場所・営業所(事務所)要件
 許可を取るに当たって、ある一定の用途地域の中でなければならない等の営業する「場所」の要件。独立した営業所であること、営業所は一定の面積を超えていなくてはならない等の、営業所(事務所)の要件です。
これも、必ず確認しておく必要があります。後から、ここではできなかったや、事務所の面積が足りない等、気がついてから遅い場合もありますので、先に調べておく必要ありです。

 B設備の要件
 その許可を取るのに、必要な設備が整えられているかの要件です。
衛生上必要なため、一定の設備を要求する飲食業許可や、その営業を行うのに最低限必要な道具機械を備え付けていることを要求している(派遣業許可はこれに当たる)場合があります。
 内装等、営業所の建築に影響を与えるものなので、営業のために建築するためには、先に図面・設計図を持って、申請先と話し合っておく必要があるでしょう。

 C資金力の要件
 取引安全のため(お金がないからといって、途中で仕事を中止されては大変)や、継続性を保つため(すぐに辞めるようでは困る)、 一定の資金力があることが、許可の要件となっている場合があります。
 資金等を十分用意した上で、許可を取ることを考えなくてはいけません。

 以上の許可要件の説明は、大雑把です。もちろん他の要件が必要とされているものもあり、一つ一つ、申請先で許可要件を確認したうえで、許可を取れるかどうか、どのような準備が必要か、調べておく必要があります。

 *行政書士が行う(申請代理、申請代行などの申請手続き)許可等申請の例。

建設業関係 建設業許可申請、宅地建物取引業免許申請、屋外広告物設置許可申請  など
警察関係 風俗営業許可申請、古物商営業許可申請、質屋営業許可申請、道路使用許可申請、警備業許可申請  など
厚生労働・環境・衛生保険・介護関係 飲食店等食品営業許可申請、派遣業許可申請、旅館業許可申請、医薬品販売業許可申請、薬局開設許可申請、診療所開設許可申請、介護保険事業者指定申請、産業廃棄物処理業許可申請、自動車解体業・破砕業許可申請 など
税務署・財務関係 貸金業登録申請、酒類販売業免許申請 など
運輸交通関係 一般貸切旅客自動車運送事業許可申請、一般乗用旅客自動車運送業経営免許申請、一般貨物自動車運送事業許可申請、倉庫業許可申請  など
旅行業許可申請  など


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