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古物商営業許可

 リサイクルショップ、金券ショップ、中古車販売業など、古物十三品の売買や交換の営業をする「古物商」を営むには、許可が必要となっています。
 古物とは、一度使用された物品、使用されない物品で、使用のために取引されたもの、これらの物品の幾分の手入れをしたもののことです。
古物は古物営業法施行規則により、以下の十三品目に分類されます(古物十三品)。

@美術品類 A衣類 B時計・宝飾 C自動車 D自動二輪車・原付
E自転車類 F写真機類 G事務機器類 H機械工具類 I道具類
J皮革・ゴム製品類 K書籍 L金券類

「古物商」を営むには、都道府県公安委員会の許可が必要ですが、次の者は許可を受けれないことになっています。
 @成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。
 A禁固以上の刑、または特別の犯罪により罰金の刑を受け、5年を経過しない者。
 B住居の定まらない者。
 C古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
 D営業に関して成年者と同一の能力を有しない者。

許可が下りると、「許可書」が交付されますが、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、この許可書を返納しなければならないことになっています。
フリーマーケットなどで売却するだけであれば、この許可は必要ありません。

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□ 身近な―クーリングオフ等

 生活に身近なものと思われることについての内容です。

 ○クーリング・オフ
 訪問販売等などで無理由で、無条件解除ができる制度です。

適用範囲 適用期間
訪問販売 原則すべての商品・役務(一部適用除外有り)・指定権利 書面受領日から8日間
電話勧誘販売 上記同じ 上記同じ(8日間)
連鎖販売取引 連鎖販売取引 書面受領日から20日間
継続的役務提供取引 エステ・外国語会話・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスで金額5万円以上、期間2ヶ月超(エステは1ヶ月超)の契約 書面受領日から8日間
業務提供誘引販売取引 業務提供誘引販売取引 書面受領日から20日間
クレジット契約(割賦販売等) 訪問販売等の上記取引参照 上記取引参照
宅地・建物取引 宅地建物取引業者が、政令で定める事務所・現地販売所以外の場所で、自ら売主となる宅地・建物の販売 契約書面受領日から8日以内

*クーリング・オフは期間内で書面(内容証明が一番)ですることが必要です。
ただ、期間が過ぎても、場合によっては、まだ、クーリング・オフができることもあります。
*効果として、既に支払った金銭を返してもらえ(もちろん商品等は返品)、違約金や賠償金等の請求もされません。

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 ○契約取り消し

 ここでは、被害を受けた場合の取り消しについて、消費者契約法の観点から。

 販売事業者と一般消費者との間の情報格差はつきものです。そのため、消費者が被害を受けることもしばしば。
 消費者救済のため、平成13年4月1日から、消費者契約法が出来ました。

 ・重要事項の不実の告知  ・有利な情報だけ伝え、不利なことは言わない。
 ・断定的判断の提供    ・退去妨害      ・不退去
以上の場合で、契約を結び被害を受けた時は、取り消しが認められます。
ただし、期間(6ヶ月・契約から5年間は認められることも)があります。

 それ以外に、消費者が一方的に損をするような契約内容は無効です。
(例えば、何が起こっても当社は一切責任を負わない、というような内容は無効)


 民法からの被害救済で考えられるのは、
 @詐欺取り消し
 相手側による違法の欺瞞行為があり、被害を受けた場合は取り消しができ、損害賠償も請求できると思います。ただ、証明が難しいのが難点です。

 A強迫による取り消し
 この場合も取り消しが認められるときは、一緒に損害賠償も請求できるでしょう。

 B錯誤無効
 契約による本人に錯誤があるときは、契約が無効とされます。ただし、本人に重大な過失がある場合は認められません。
 この錯誤無効も証明は難しいですが、相手側に不法行為があるとき、悪意があるときは認められやすいと考えられます。

 C公序良俗違反による無効
 例えば、消費貸借による法律の枠を超える利息の取立ては、無効です。

 *これらは、被害を受けた時の助け舟(泣き寝入りしなくていい)として考えられるのですが、証明が難しいという問題点もあります。
 *クーリング・オフができる場合は、まずクーリング・オフを考えます。次に、その他の被害救済を考えます。結構、方法はあると思うので諦めないのが肝心かもしれません。

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 ○家賃等減額・増額請求
 賃貸借等において、固定資産税などの金額の変化、建物等の時価の変化、経済的事情、近傍同種の家賃等に比べ不相応になったときは、契約の条件に関わらず、当事者は、将来に向かって、家賃等の減額、または増額を請求することが、原則出来ることになっています。
 合理的な範囲で減額、増額を請求すれば、認められることも多いと考えられます。これは、法律に定められた請求権であります。

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 ○戸籍に関するもの
 出生、婚姻等の身分関係の発生、変更等がある場合は、届けることが必要です。本来、戸籍関係の届出は易しいものなので、本人等でも十分に出来るのですが、忙しすぎて役所にいっている暇がない・今は動けない状態だ、などのときは、行政書士に手続きを代理させるのもいいかもしれません。
もちろん、婚姻や、養子縁組の場合は、本人たちの意志がなければ無効です。

また、居住関係の住民基本台帳(住民票)の届出も同じです。

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 □会計記帳業務

 日々の取引を、帳簿に記帳することは“お金の流れを把握し、経営状況を理解”する上では欠かせないものです。
 会計記帳をすることでのメリットは・・・
 ・お金等の財産(負債も)の流れをきちんと把握できる。
 ・月々の費用を把握し、無駄な費用を省く手がかりにできる。
 ・貸借対照表、損益計算書など決算書を作り、経営状況が把握できる。
 ・青色申告での、特別控除(最高55万円)の適用が出来る   など。

 デメリットは、もちろん、面倒な所です。

 本人で出来れば、問題はないのですが、
『忙しい人。』『よく分からない人。』『会計用に雇っている人がいるが、お金がかかる。』など大変な部分がどうしてもでてきます。
 ⇒そのために、私どもは会計記帳の代行を行っています。(規模を考えて、個人・小規模法人向けです)
○簡単な流れは・・・
 1. 会計に必要な資料をそろえてもらう。(必要な分は全部用意するようにしてください)←説明はします。
 2. その資料をもとにこちらで記帳を行う。
 3. 月別に合計試算表など作成する。←月ごとの経営の様子がわかる。
 4. 期末には、貸借対照表・損益計算書などの決算書を作成する。

以上ですが、この後、事業に必要になる確定申告は、税理士の独占業務なのでお手伝いはできませんが、税理士に頼む(知り合いの税理士の紹介もします)、また税務局でも教えてもらえますので、安心してください。
*簿記の基本の説明も行っております。

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帰化許可申請

 外国国籍の人が、日本国籍を取得するには帰化の許可が必要です。

以下、法律上の許可要件です。

    
  1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2.20歳以上で本国法によって能力を有すること。
  3.素行が善良であること。
  4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。
  5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(思想関係←日本国を破壊するような思想はお断り)

  その他、法律上の要件ではありませんが、「日本語の読み書きができること」も必要です。

 一定の人の場合は、上記、1・2・4の要件が緩和されます(簡易帰化)。

要件は全部重要ですが、特に2・3には注意が必要です。
2 素行が善良であること。
⇒ちゃんと日本の法律を守っているか、つまり、税金は払っているか、悪いことはしていないかなどが問われます。特に税金の未払いは不許可となる可能性が高くなります。

3 生計要件
 人並み程度の生活が出来ることが必要です。家族を含め定期的な収入がない人は許可は厳しいです。

申請先は、法務局・地方法務局・その支局 となります。
許可申請する場合は、法務局などに行かれて事前相談をされるのがいいと思います。

注意! 帰化の許可は、法務大臣の裁量によります。したがって、全部の要件に適合していても、必ず許可が下りるとは限りません。

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著作権関連

 著作権の内容は ⇒ 

 著作権は、著作物の創作と同時に発生する無方式主義です。(つまり、登録しなくても著作権は発生する)
 しかし、取引の安全の確保・事実関係の公示などのために登録することもできます。
 著作権法による登録は次のとおりです。

実名の登録 無名または変名で公表された著作物の著作者のための実名の登録 登録の結果として、著作権の保護機関が公表後50年から、著作者の死亡後50年になる。
第一発効日等の登録 著作物の最初に発行(公表)された年月日の登録 登録されている日に当該著作物が第一発行(公表)されたものと推定される。
創作年月日の登録 プログラムの著作物に限られます。 登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。
著作権などの移転(譲渡等)の登録・出版権の設定登録 譲渡・室権設定などに基づく登録。 第三者対抗要件。

○著作物の利用・譲渡契約など
 他人の著作物を自己のHP内で勝手に使えば、相手に損害を与えることもあり、また、自由に利用できる例外を除き、著作権法違反にもあたります。後々の紛争を防止するためにも、当事者間の契約を結ぶことが必要です。
契約として、「利用許諾契約」・「譲渡契約」などがあります。

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契約書作成

 約束を守るのは当たり前です。しかし、約束を守らない、守れないことがあるのが人というものでしょう。さて、約束を破ったとき、破られた方はどうするのでしょうか?諦める?追求する?
被害がほとんどない場合は、諦める―相手に譲歩するのも一つの方法ですが、被害が大きいときは諦めるなんて考えられません。損害賠償の請求など、約束を破ったことに対しての追及を考えます。
さて、この追求こそが一番の問題です。当事者だけでの話し合いにしよ、裁判をするにしよ、本当にそんな約束(契約)があったかどうかが、必ず出てきます。
そのための証拠として契約書を交わすのです。
絶対約束を守る者同士なら、契約書なんて必要ありません。しかし、絶対なんてことはありえないと思うから、契約書を作るのです。
 契約書を作るのは、決して易しいことではありません。適当に書いたような契約書では、効力自体疑われ、たんなる紙切れになってしまうこともあるでしょう。また曖昧な内容では、その内容に関し争いが出てきてしまい、契約書の意味がなくなってしまいます。したがって、契約書をつくるのにあたっては、きちんとした意味のある有効な契約書を作らないといけません。
契約書をつくるのにあたっての重要なポイントをいくつか挙げましょう。
 ・契約の成立時期・有効期間を明記すること
 ・契約の当事者の確定
 ・契約の趣旨、目的をあきらかにする
 ・契約の対象(目的物)をはっきりさせる
 ・契約当事者の権利・義務をはっきりさせる
 ・強行法規、公序良俗違反に注意を払う
・・・・・・他にもいくつかありますが、特に重要なのが上記のポイントです。
 
 失敗のない(意味のある)契約書を作るためにも、専門家を利用することが大切かもしれませんね。
いつでも、力になります。

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 □特定調停関係

 消費者ローン、事業融資によるローンなどの借金が、収入又は収入から最低限の生活費を引いた金額以上ある場合に、つまり、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生の助けとなるのが特定調停です。
毎日の取立てに苦しみ、また、返済の日が来るたびにお金を集めなければいけない苦痛からの脱却のために、この特定調停の利用を考えるのも一考です。借金が多く、もはや破産するしかないと思っていても、最後まで諦めてはいけません。法律は諦めない人のために、救済の手をさしのべているのです。
その一つが、特定調停。
債権者との話し合い(調停)により、借金の返済方法や内容を変更してもらうこの制度。話し合いのため、必ず成功するわけもなく、また誰でも利用できるわけでもありません。しかし、可能性はあるわけで・・・

 特定調停ができるのは、支払不能に陥るおそれのある金銭債務を負っている債務者です。支払えるお金のある人は、当たり前のようですが、この特定調停は利用できません。
次に、現在の借金総額を原則3年で返済できるかどうかが、成功するかどうかの重要なポイントになります。例を挙げると、借金が200万で毎月の支払い可能金額が計算して6万ぐらいだとすると、3年以内で返済できるわけで、調停が成功する可能性は十分見込めます。これで、毎月返済可能額を2万ぐらいだとすると、200万全部返すのに、およそ8年かかりますね。この場合は、特定調停が成功する見込みはないでしょう。原則、3年以内で返済できるかどうか特定調停する前に考えなくてはいけません。

 借入先が、消費者金融等の場合、元本自体を無条件で減額してくれることはほとんどないと思います。しかし、特定調停で借金が減ったという話を聞いたことがありませんか?その原因は、利息にあります。利息制限法によると、元本100万円以上は年利15%、10万円以上100万円未満は年利18%、10万円未満は年利20%までと制限が定められています。つまり、それ以上支払っていた場合は、その分が戻ってくる可能性があるわけです。50万円で年利29%だとすると、利息制限法では利息は年利18%、ということは11%も多めに支払っていたことになります。その多めに支払っていた分が、元本に充当させられ、借金が減るわけです。これを考えて、借金が多額で支払えそうになくても、利息引きなおしにより、支払うことのできる金額になるかもしれません。取引年数が長ければ長いほど、減る借金の額は多くなります。
 利息引きなおしにより減った借金が、原則3年で返せるかどうか・・・?これが特定調停の重要な点です。
返済できるという強い意志を持ち、諦めなければ、道は見えてくると思います。
 最後にお金を借りた場合、借用書、契約書の類は残しておきましょう。契約書がなかったために、損をすることがありますので・・・。

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 □家計簿考案

 家計簿の作成(作り方)、分析、提案などをいたします。
家計簿は、家庭の金銭の流れを把握し、無駄を省くことにその意義があると思います。家計簿をつけるだけでは、意味がありません。その家計簿から、どのような情報を読み取ることができるのかが重要です。
 会社の会計を、家庭版にしたようなものですが、決して難しくありません。一般会計の簿記の原則(借方、貸方)で記帳していってももちろんいいのですが、収入、支出だけで記帳していく方が簡単でしょう。
以下、どのようなものか、少し見てみましょう。

 

月日 科目 適用 収入 支出 残金
4/1  給料 ○○ 100,000 . .
4/2  食費 (内訳 大根100円、人参100円
牛乳150円、卵180円、ラーメン120円)
. 650 99,350
4/3  生活用品 (内訳 ティッシュ 300円、台所袋200円) . 500 .
* 食費 (内訳 外食 1000円) . 1000 97850
* *   〜〜〜〜 . * .
* *   〜〜〜〜 . * 5,000
4/30 貯金 ○○銀行 貯金 . 5,000 0
. .            合計 100,000 100,000 .

 「説明」
 家計簿は、市販の物でもいいですし、普通のノートでもいいでしょう。
上のように、毎日の支出、収入を記入していきます。記入の仕方は、やりやすい方法で行ってください。上記のは一つの例です。
 科目は、分類とおなじことで、お金の出し入れが何の目的か分類して記入します。内訳で、レシートを片手にお金の使い方を一つ一つ記入します。そして、収入、支出、残高を記入してきます。
上では、月ごとに切る様にして考えています。月一杯、記帳を終了すると、次に、科目を分類ごとに合計します。

収入 支出
(給料)100,000円
(←収入支出と見分けがつきやすいように、色分けしています)
(食費) 30,000円
(光熱費)15,000円
(生活用品)2,000円
(携帯電話代)3,000円
(衣服代)10,000円
(娯楽費)10,000円
(パソコンネット代)5,000円
(保険代)5,000円
(交通費)5,000円
(交遊費)10,000円
(貯金)5,000円
合計 100,000円 合計   100,000円

というようになりました。これで、この月の家計簿作成は終了です。さて、ここから、この家計簿を見て、どうするかが次のステップです。毎月の貯金を1万円にしたいと目標を立てたとしましょう。
家計簿を見て、食費は3,000円減らして、娯楽費を2,000円減らしたらいける!と考えました。そして、内訳などを見て、ここをこうすれば、減らしていけると計画も定まりました。実際は、もう少しきめ細かいと思いますが、このようにして、家計を把握して、そして、省ける無駄を見つけることで、目標を作ったり、計画を立てたりして、日々の生活を楽しいものにしていけるでしょう。
 特に赤字続きで困っている人は、家計簿をつけてお金の把握をしてみましょう。意外に無駄がたくさんあって、その無駄を省くと、なんと赤字が解消できるかもしれません。
家計簿をつけるのは、面倒ですが、一つのライフワークとして考えてみればいかがでしょうか。
あまりのめりこみすぎると、家庭内がぎくしゃくすることもありますので、楽な気持ちで考えてください。

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 □ 限責任事業組合(LLP)設立

 2005年8月1日の法律施行により、有限責任事業組合(LLP)の設立が可能になりました。
このLLPの特色は、大きく見て次の3つです。

 @有限責任制
 出資者(組合員)は、出資額の範囲までしか責任を負いません。

 A内部自治原則
 出資比率と異なる、柔軟な損益や権限の分配が可能になります。
 また、取締役会や監査役などの経営者に対する監視機関の設置が強制されません。

 B構成員課税
 LLPに課税されず、出資者に直接課税されることになります(LLPに法人課税された上に、出資者の利益配分にも課税されることがない)。

 以上の特色を持つLLPが設立可能になりました。
組合員は最低2人以上で、1人になると解散事由に当てはまります。
出資金額の下限については特に規定はされていません(出資額1円でも、OKということになります)。

LLP設立の順序はおおむね、次のとおりです。
 1 組合員が、LLP契約を締結する。
 2 契約に記載した出資額を全額払い込む。
 3 法務局において組合契約の登記をする。

 1,2が完了した段階で、契約の効力が発生し、第三者への対抗力は3の段階で発生することになります。

 *株式会社の定款のような公証人の認証が必要でなく、また、最初の登録免許税は、6万円であり、設立費用は有限・株式会社設立よりだいぶ安くて済みます。

 その他、LLPに関することは、経済産業省のHPで確認してみてください。⇒経済産業省HP内

(個人的には)LLPの特色を考えると、何らかの事業をしている人たちが、次(2つめ?)の事業として、利用されるのがベターかなと思います。そうすると、構成員課税の特色が活かせることになると思います。

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