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 相続話@〜相続放棄?〜

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○相続開始後、相続人は、被相続人(亡くなった方)の遺産を承継するかどうか決めることができます。
遺産には、貰って得をする(と思われる)プラスの財産と、借金などのマイナスの財産があり、マイナスの財産の方が多ければ、遺産を承継を拒否したくなるでしょう。そのために、相続放棄をするわけで・・・。
 相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされる(民939条)ので、プラスの財産もですが、マイナスの財産を承継しなくて済みます。
借金や、保証人としての債務が現金預金・不動産などより多い場合は、普通、相続放棄をすることになるでしょう。


 さて、相続放棄をするにあたって特に注意すべき点が2つあります。
一つは、相続人となる者は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません(家庭裁判所への請求により機関の伸長できる)。
二つ目は、一定の場合、単純承認をしたものとみなされて、相続放棄ができなくなる、ということです。

 相続放棄は、要式行為ですので、相続放棄をする時は、家庭裁判所にその旨の申述(手続き)をしなければなりません。ただし、相続放棄できる期間が決められており、それが、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内、です。相続放棄をする場合は、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなくてはなりません。この期間を過ぎると、法律上は相続放棄できなくなりますので、相続放棄をする場合は、素早い対応が要求されます。
 ここで、問題となりやすいのは、後から多額の債務の存在を知ったときでしょう。被相続人が保証人となっていたため、その債務の返済を請求されるという事例がよく見受けられます。相続放棄できるのでしたら、状況によって相続放棄するべきでしょうが、3ヶ月の期間経過後に債務の存在を知り、すでに相続放棄できなくなっているという自体が発生する可能性があります。回避することが難しい問題ですが、一つとして、生前に人知れない借金を背負っていないかどうか、また、保証人となったことがないかどうか、(聞きにくいところですが)聞いておくべきでしょう。特に保証人の方は、案外気軽になる人が多く(保証人の怖さを知らずになる人が多いように思えます)、必要以上に注意すべきでしょう。3ヶ月の後でも、遺産に手を付けていなかったら、相続放棄できる可能性はあるかもしれませんので、家庭裁判所で相談等することも状況によっては必要だと思います。

 二つ目の特に注意すべき、単純承認したものとみなされる場合ですが、単純承認をしたものとみなされることになると、一切の遺産を権利義務を承継するということになり、マイナスの財産の方が多くても、それらの義務を承継するはめになり、とんでもないことになるかもしれません。
民法921条に単純承認したものとみなされる、法定単純承認について規定されています。
 一、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸をするときはこの限りではない。
 二、相続人が、915条第1項の期間内(いわゆる自己のために相続の開始をあったことを知った日から3ヶ月以内)に限定承認または相続の放棄しなかった場合。
 三、相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(但し書き有り)
 上記をみてわかるように、相続財産―遺産を処分すると単純承認したものとみなされることになります。相続放棄後でも、遺産を隠したり、消費したりすると単純承認したものとみなされ、マイナスの財産も承継しなくてはいけないことになります。
 相続放棄をする必要がある場合は、遺産に一切手をつけない心構えが必要になってきます。うかつに遺産に手をつけると、相続放棄したくてもできない、ということになりかねませんので、知っておくべき事柄だと思います。また、軽微な形見分けや、葬式費用の支出は差し支えないという考え方がありますが、事前に家庭裁判所で確認を取っておいたほうが良いでしょう。


 以上以外にも、実務上で特に注意すべきものが、「相続分のなきことの証明書」に関してです。
遺産分割協議で、相続財産を取得しない場合にも該当することですが、登記実務で利用される「相続分のなきことの証明書」はあくまで、相続人間の取り決めのようなもので、(相続放棄に似た感じのものですが)実際は相続放棄したことになりませんので、万が一、債務があり、そのため借金の支払の請求をされた場合、支払わなければならない羽目に陥ります。
財産を貰わないのでしたら、(相続放棄できるのなら)相続放棄したほうが賢明です。
この証明書に記名等、要求されましたら、このあたりのリスクも考えて、行動してください。。

相談等ありましたら、いつでもご連絡ください ⇒ 

最後までお読みいただき有難うございました。


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