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 遺言話A〜遺言書を作成したほうが良い場合?〜

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○遺言書を作成する理由を考えてみますと、遺言者の思い―意思を実現させるためと、相続手続きを円滑に実施するためが考えられます。

さて、遺言書を作成していたほうが良い場合を考えてみましょう。
よく言われているのが、夫婦で子どもがいない場合で、もう一方の配偶者のために遺言書を作成することです。
 どうしてか考えてみましょう。
子どもがいない場合、亡くなった方(今回は夫とします)の相続人は、配偶者である妻は当然ですが、夫の親がまだ健在の場合はその親が相続人になり、親が亡くなっていない場合は、夫の兄弟が相続人になります。また、その兄弟の子ども、夫から見れば、甥・姪が相続人になることも考えられ、場合により配偶者の妻にとって面識のない人が亡くなった夫の相続人になる可能性があるわけです。
 相続手続き、夫の財産の遺産分割は、原則、相続人間の協議で決めなくてはいけません。
亡くなった夫の預貯金の引き出しや不動産の名義変更などをするときに、通常必ず、相続人全員の印鑑証明などが必要になってきます。
この場合、妻から見て親しくしている間の人が相続人なら話もしやすいでしょうが、まったく面識のない人や、疎遠になっている人と相続の話し合いをするのは、やりづらいと感じるでしょう。また、その相続人の1人でも実印を押すのを嫌がっていることがあれば、夫の預貯金の引き出しでさえ出来ない恐れがあります。
つまり、場合により、相続手続きが全然進まない可能性もあるわけです。
名義変更などの相続手続きができないと、残された妻は、いつまでたっても夫の財産の処分ができないことになります。
相続人同士で話し合いができないのなら、裁判所での調停、最悪裁判ということにもなるでしょう。
どちらにせよ、時間がかかります。
 しかし、遺言書、この場合は特に、公正証書遺言(ちなみに遺言執行者付)があれば、上記のような悩みも解消できるのです。
遺言執行者付きの公正証書遺言なら、兄弟姉妹などの相続人の実印などなくても、手続きができます。つまり、面倒で時間がかかる遺産分割の協議が原則必要でなくなり、スムーズに相続手続きができます。
公正証書遺言なら、家庭裁判所での検認作業もいらないので、すぐにでも行動に移れます。
夫が、妻のためにすべての財産を妻に相続させる、というような公正証書遺言があれば、残された妻も安心できますし、残された妻のことが心配だという夫の悩みも解消できるわけです。

 残された人が心配だという場合、夫婦間だけでなく、内縁の妻や、親子関係のない一緒に住んでいる人にもあてはまることで、この残された人たちのために、遺言書を作るといいでしょう。特に内縁の妻などは、法律上相続人にもなれませんので、遺言書がなければ、(通常)財産をもらうことができません。
やっぱり、遺言書、特に公正証書遺言での遺言書があれば、その辺の心配もなくなるわけです。

残された人が心配だなぁと思われている人はぜひ、遺言書を作成して欲しいと思います。
心配事の解消にもなりますし、残される人も安心できるでしょう。

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最後までお読みいただき有難うございました。


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