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 遺言話B〜もめる可能性がある場合?〜

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○今回は、視点を変えて、遺言書があるがためにもめる場合、もめる可能性が出てきてしまう場合というものを考えてみます。
 先に、遺言というものは、遺言をする者の意思が大切ということで、実質、遺言書があったためもめることになったとしても、遺言者自身は、その時点では、すでに亡くなってしまっているので、相続人らがもめるのはその人たちの勝手、自分の財産は自身で自由に決めておきたい、、という考え方もあります。まあ、この場合でも、実質の遺産の移転などにおいて、遺言書の形式・内容等によっては、遺言者の思い通りいかないということもあるわけですけど。

 話を戻しまして…遺言書を作成する目的の一つとして、紛争予防という考え方があります。しかし、遺言書の内容によっては、反対に紛争を勃発させることもあるわけで、その辺について少し考えてみたいと思います。

 もめる可能性が出てきてしまう遺言書として、一部の人にとって特に有利になる遺言書です。例えば、数人の子がいる場合に1人の子に財産の大半を相続させる、相続人でない人に、大半の財産を遺贈する、などの場合です。
もちろん、こういった場合の遺言も原則有効でしょう。しかし、これは納得できない、特に、その遺言書作成に財産をもらう、他の人より多くもらう人が関わっていたら、この遺言はおかしいのではないか、ということで、収拾がつかない、ということになるかもしれません。
 こういう場合、(実際他の相続人たちが納得するかどうかはわかりませんが)、法定相続分より多めに財産をもらう人などがいる場合、その理由を遺言書に記載しておくべきでしょう。さすがに、その子が、ただ可愛いから、といった理由では、納得できないかもしれませんが、自身の看病に親身になってしてくれたや、自身を大いに助けてくれたなど、感謝の気持ちで多めに財産を渡すということなら、納得してもらえる可能性も高いでしょう。
財産分けの理由を書くということが、大切になってくるわけです。
 また、遺言書作成に財産を多くもらう人が関わっていた場合、その遺言について有効・無効について争いになる可能性は通常より高いと思います。実際、無理やり書かせたのではないか、うまいことを言って書かせるように仕向けたのではないか、という考えも起きてしまうこともあるわけです。遺言は、遺言者の意思がなければ、無効ですので、無理やり書かせた場合などでは、無効になる可能性がでてきます。こういったことは、遺言書があるがため、大変な状況になるといういい例です。

 以上のようなことは、特に自筆証書遺言で起こりやすく、財産の不公平な分け方ということ以外でも、遺言者の意思を実現したくても遺言書の内容がよくわからない、遺留分の問題、その他相続手続きに役立たないといった諸問題が出てくることもあるわけです。
自筆証書遺言を作成する場合には、先のことも考えて作る必要があることになります。
実質、作成する場合は、その辺のリスク(本人にはそのつもりはないが、揉める種を作ってしまう)も知った上で作成してほしいと思います。

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最後までお読みいただき有難うございました。


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