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 遺言話@ 〜想いを残そう〜

  *遺言書の基礎についてはこちら ⇒ 遺言書作成

 法的な基礎話については、上記リンク先に譲るとして、ここでは、遺言書について、熱く(!!?)語りたいと思います。。
 遺言書を作るのはどうしてか・・・?それは、やはり、自分の意思、気持ち、想いを残すためでしょう!
自分の想いを、形として残す・・・文章として残す。とても、ロマンチックなことですね。。

 確かに、遺言として効力が発生する範囲は決められていますので、何でもかんでも遺言書に書いてもそのすべてが将来、現実に姿を現すものではありません(法定事項以外の遺言書の内容は一般的に無効)。
 しかし、法的効果は別として、遺言書の中に書いているだけで、将来、遺言書を見る人は、遺言者の想いをその遺言書から読むことができます。つまり、法的効果がないものでも(というより法的効果はこの場合関係なく)、遺言者の気持ちはその遺言書を通じて相手に伝えることもできるのです。

 想いを残すだけなら、手紙でもいいでしょう。しかし、その中に、財産を誰かに渡したい、また、認知や未成年後見人の指定など法的効果を発生させる内容があるのなら、やはり遺言書でなければなりません。気持ちを伝えるだけでなく、形ある物も伝える(手渡す)。それが遺言書であると思います。

 遺言書の中で、「付言事項」として、この遺言書を作成する理由、どうしてこういう内容の遺言にしたか、また、残される人へ伝えたい言葉などを、書きます。ここで、自分の想いを、純粋な気持ちを、形として残すわけです。

 遺言書というのは、決して硬いというものではありません。硬い、難しいイメージがあると思いますが、あくまで、遺言をする人の意思が一番重要なわけで、それを、その意思を、想いを、言葉として、遺言書として、作成すればいいのです。
 遺言書の方式が厳格に決められていますので、その辺で硬い、難しい感じがするわけですが、それは遺言書というものがどれだけ重要であるのかの裏返しだと考えてください。遺言をする人の意思をはっきりと確認するために、法律上厳格な方式になっているわけです。
遺言をする「本人」が作成する。当たり前のようですが、想いを残すこととして、これほど重要なことはありません。


 貴方の意思を残す、想いを伝える、遺言書。
気が向いたら(気持ちが湧いたら)、作成するのもいいのかもしれませんね?

最後まで、お読みいただきありがとうございました。


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